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税制改正について

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■■■□        小泉会計通信 
■■□         34号   
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┏━━━━━━━━━━━━━■  目 次  ■━━━━━━━━━━━━━
┃[1] はじめに
┃…………………………………………………………………………………………
┃[2]総論
┃…………………………………………………………………………………………
┃[3]所得税
┃…………………………………………………………………………………………
┃[4] 法人課税
┃…………………………………………………………………………………………
┃[5] 要約
┃…………………………………………………………………………………………
┃[6] 企業HP紹介:
┃…………………………………………………………………………………………
┃[7] 事務所より:
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1   ※※※※※※※※※ はじめに   ※※※※※※※※※※※※※
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現在、国会が開催されています。小沢問題がクローズアップされていますが、
それ以外にも高速道路一部無料化、子供手当等の法案も上程されています。
そのうち、税制改正についてお知らせします。
 将来の方向性を示した部分は、玉虫色で、両論併記の感があり、今後の政策論
議、政治動向に左右される可能性があります。
審議等を見守って行く必要があります。

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2   ※※※※※   総論      ※※※※※※
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税制改正は次の方向で見直す。

○ 税制改正プロセスの透明化
これまでの与党と政府の税制調査会の機能を一元化し、「税制調査会」を政府
に設置。

○ 租税特別措置等の見直し
今後4年間で、ゼロベースで見直す。

○個人所得課税
所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当への転換等の改革を推進。

法人課税
租税特別措置の抜本的な見直し等により課税ベースが拡大した際には法人税
を見直す。
○ 国際課税
 企業活動活性化のために税務執行に係るルールを明確化・適正化する。租税条約
について、ネットワークの迅速な拡充に努める。

資産課税
 相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指す。

消費税
 社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、使途の明確化、逆進性対策、課
税の一層の適正化も含め、検討する。

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3   ※※※※※   所得税        ※※※※※※
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○ 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、
年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止する。

○ 高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除
上乗せ部分(25万円)を廃止する。

○個人住民税については、税体系上の整合性の観点等から、所得税と同様に、
年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(33万円)及び16~18歳までの特
扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止する。


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4  ※※※※※※※※※ 法人課税    ※※※※※※※※※※※
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【国内課税】
○ 100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ず
る譲渡損益の計上を繰り延べることとする等、資本に関係する取引等に係る税
制の整備を行う。

○いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務
主宰役員給与の損金不算入制度)は廃止。
オーナー給与に係る課税のあり方について、個人事業主との課税の不均衡を是
正し、「二重控除」の問題を解消するため平成23年度改正で講じる。

【国際課税】
租税回避行為を一層的確に防止する観点から、外国子会社合算税制を見直し、
一定の資産性所得を新たに合算課税の対象としつつ、いわゆる「トリガー税率」
を「20%以下」に引き下げる。

○外国税務当局との情報交換に関し、租税条約や行政取極の締結により情報交
換ネットワークを迅速に拡充する。


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5  ※※※※※※※※※  要約 ※※※※※※※※※※※
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 このマニュフェストは、一言で言えば、中所得者・中小企業(零細企業では
ありません)に厚い税制です。
 零細企業ではあまり利益を上げていないので、法人税率の減少はあまり減税に
はなりません。


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6  ※※※※※※※※※ 企業HP紹介:   ※※※※※※※※※※※
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7  ※※※※※※※※※ 事務所より:     ※※※※※※※※※※※
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