[
所定労働時間の短縮措置(
短時間勤務制度) Ⅰ]
現行の「3歳未満の子を養育する
労働者について講ずべき措置」のコンテンツの中でも最もポピュラーなのが「
短時間勤務制度」であり、そのニーズの高さからこのたび義務化されることとなったわけですね。現行の指針でも「就業しつつ子を養育する
労働者にとって、現実に
労働時間を短縮できる
短時間勤務の制度に対するニーズが高いことも勘案してすること。」されていて、
短時間勤務制度を選択することが進められています。
ところがまず少し気をつけなければならないのが、法律上の正式名称が変更になった点です。
【改正前】 「
勤務時間の短縮措置」(
短時間勤務制度)
↓
【改正後】 「
所定労働時間の短縮措置」(
短時間勤務制度)
改正前も「
短時間勤務制度」という用語が定着しており、今回の改正にまつわるパンフレットなどでもほとんどの場合「
短時間勤務制度」という表記がなされているようですが、一方で法律・施行規則・指針・
通達や一部の様式では、何食わぬ顔で(当然と言えば当然なのですが…)「
所定労働時間の短縮措置」という用語が使用されています。
前回指摘しました「
時間外労働の制限」と「所定外労働の制限」だけでなく、「
介護休業」と「
介護休暇」など、紛らわしい表現がたくさんある中で、いきなり「
所定労働時間の短縮措置」というやや仰々しい言葉が出てきますと「これは一体何?
短時間勤務制度とはまた別モノ?」と思わずおびえたり身がまえたりすることがあろうかと思いますが、「
所定労働時間の短縮措置」=「
短時間勤務制度」ですのでひとまずご安心ください。
さて、正社員の
労働時間よりも短い時間働く
労働者をめぐっては、「パートタイマー」や「アルバイト」、ここから派生して「
フルタイムパート」(短くはない)、昨今は「短時間正社員」などという概念もポピュラーになってきています。とくに「短時間正社員」は、ワーク・ライフ・バランスを実現するための有効なひとつの手段として、行政も積極的に導入を支援していこうという動きが見られます。
このような企業内での多様化の動きが法律的には整理されないまま、育児にまつわる「
短時間勤務制度」だけは義務化されることとなりました。本来「短時間正社員」の導入にあたってはある程度企業独自の設計が可能なはずですが、様々な事由や組み立ての中で、3歳未満の子にまつわる「
短時間勤務制度」の部分だけは、改正後の育児・
介護休業法による規制との整合性を取らなければならなくなるわけで、企業にとっては悩ましい問題が生じる可能性もはらんでいるように思います。
[所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度) Ⅰ]
現行の「3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置」のコンテンツの中でも最もポピュラーなのが「短時間勤務制度」であり、そのニーズの高さからこのたび義務化されることとなったわけですね。現行の指針でも「就業しつつ子を養育する労働者にとって、現実に労働時間を短縮できる短時間勤務の制度に対するニーズが高いことも勘案してすること。」されていて、短時間勤務制度を選択することが進められています。
ところがまず少し気をつけなければならないのが、法律上の正式名称が変更になった点です。
【改正前】 「勤務時間の短縮措置」(短時間勤務制度)
↓
【改正後】 「所定労働時間の短縮措置」(短時間勤務制度)
改正前も「短時間勤務制度」という用語が定着しており、今回の改正にまつわるパンフレットなどでもほとんどの場合「短時間勤務制度」という表記がなされているようですが、一方で法律・施行規則・指針・通達や一部の様式では、何食わぬ顔で(当然と言えば当然なのですが…)「所定労働時間の短縮措置」という用語が使用されています。
前回指摘しました「時間外労働の制限」と「所定外労働の制限」だけでなく、「介護休業」と「介護休暇」など、紛らわしい表現がたくさんある中で、いきなり「所定労働時間の短縮措置」というやや仰々しい言葉が出てきますと「これは一体何?短時間勤務制度とはまた別モノ?」と思わずおびえたり身がまえたりすることがあろうかと思いますが、「所定労働時間の短縮措置」=「短時間勤務制度」ですのでひとまずご安心ください。
さて、正社員の労働時間よりも短い時間働く労働者をめぐっては、「パートタイマー」や「アルバイト」、ここから派生して「フルタイムパート」(短くはない)、昨今は「短時間正社員」などという概念もポピュラーになってきています。とくに「短時間正社員」は、ワーク・ライフ・バランスを実現するための有効なひとつの手段として、行政も積極的に導入を支援していこうという動きが見られます。
このような企業内での多様化の動きが法律的には整理されないまま、育児にまつわる「短時間勤務制度」だけは義務化されることとなりました。本来「短時間正社員」の導入にあたってはある程度企業独自の設計が可能なはずですが、様々な事由や組み立ての中で、3歳未満の子にまつわる「短時間勤務制度」の部分だけは、改正後の育児・介護休業法による規制との整合性を取らなければならなくなるわけで、企業にとっては悩ましい問題が生じる可能性もはらんでいるように思います。