相談の広場
無知ゆえにお恥ずかしいですが、お知恵を拝借致したく相談させて頂きます。パート労働で約四年働いておりました。社会保険加入で正規社員と労働時間も変わりません。この度、三月十五日で退職致しました。一度も有給休暇を取ってません。二月二十七日より体調不良で休んでおりました。この場合、有給は何日残っていますか?休業している期間は有給でお願いしますと会社に連絡しました。
給与の締め日は毎月十五日です。二月十六日から三月十五日までの給与明細が本日届きましたが、勤務日数が二十一日になってました。有給休暇というのは、退職時に全て使いきれないんですか?計算では十七日間の有給が使えると思っていたのですが・・・。
ちなみに、隔週休二日の会社です。
どなたか、ご教授をお願いします。
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> 無知ゆえにお恥ずかしいですが、お知恵を拝借致したく相談させて頂きます。パート労働で約四年働いておりました。社会保険加入で正規社員と労働時間も変わりません。この度、三月十五日で退職致しました。一度も有給休暇を取ってません。二月二十七日より体調不良で休んでおりました。この場合、有給は何日残っていますか?休業している期間は有給でお願いしますと会社に連絡しました。
> 給与の締め日は毎月十五日です。二月十六日から三月十五日までの給与明細が本日届きましたが、勤務日数が二十一日になってました。有給休暇というのは、退職時に全て使いきれないんですか?計算では十七日間の有給が使えると思っていたのですが・・・。
> ちなみに、隔週休二日の会社です。
2/27から17日間というと、休日も日数に数えておられますよね?
年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除するというものですから、
そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
つまり、所定労働日でない日には年次有給休暇は使えないんですよ。
また、常勤で4年勤務で、年次有給休暇を1日も取得していないとすれば、
年次有給休暇の残日数は26日分あるはずですが、
未取得の年次有給休暇があったとしても、退職すればその時点で年次有給休暇を取得する権利は消滅します。
したがって、3/15退職であれば、年次有給休暇として処理できるのは、
2/27~3/15の間でrushrushさんの所定労働日である日のみとなります。
隔週休2日とのことですが、仮に2/28、3/6、7、14が所定休日だとすれば、
この日には年次有給休暇は使用できませんので、
年次有給休暇を取得できるのは、この日を除いた13日分ということになります。
退職時に年次有給休暇をすべて使いきること自体はできます。
しかし、rushrushさんの場合は、退職日までの所定労働日が年次有給休暇の残日数よりも少ない、
すなわち、年次有給休暇を使用可能な日が年次有給休暇の日数よりも少なかったために、
結果としてすべてを使い切ることができなかった、ということです。
逆を言えば、年次有給休暇の残日数分の所定労働日を数えて、その日を退職日にすれば、
年次有給休暇をすべて消化して退職することが可能だったことになります。
> > 無知ゆえにお恥ずかしいですが、お知恵を拝借致したく相談させて頂きます。パート労働で約四年働いておりました。社会保険加入で正規社員と労働時間も変わりません。この度、三月十五日で退職致しました。一度も有給休暇を取ってません。二月二十七日より体調不良で休んでおりました。この場合、有給は何日残っていますか?休業している期間は有給でお願いしますと会社に連絡しました。
> > 給与の締め日は毎月十五日です。二月十六日から三月十五日までの給与明細が本日届きましたが、勤務日数が二十一日になってました。有給休暇というのは、退職時に全て使いきれないんですか?計算では十七日間の有給が使えると思っていたのですが・・・。
> > ちなみに、隔週休二日の会社です。
>
> 2/27から17日間というと、休日も日数に数えておられますよね?
> 年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除するというものですから、
> そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
> つまり、所定労働日でない日には年次有給休暇は使えないんですよ。
> また、常勤で4年勤務で、年次有給休暇を1日も取得していないとすれば、
> 年次有給休暇の残日数は26日分あるはずですが、
> 未取得の年次有給休暇があったとしても、退職すればその時点で年次有給休暇を取得する権利は消滅します。
> したがって、3/15退職であれば、年次有給休暇として処理できるのは、
> 2/27~3/15の間でrushrushさんの所定労働日である日のみとなります。
> 隔週休2日とのことですが、仮に2/28、3/6、7、14が所定休日だとすれば、
> この日には年次有給休暇は使用できませんので、
> 年次有給休暇を取得できるのは、この日を除いた13日分ということになります。
>
> 退職時に年次有給休暇をすべて使いきること自体はできます。
> しかし、rushrushさんの場合は、退職日までの所定労働日が年次有給休暇の残日数よりも少ない、
> すなわち、年次有給休暇を使用可能な日が年次有給休暇の日数よりも少なかったために、
> 結果としてすべてを使い切ることができなかった、ということです。
> 逆を言えば、年次有給休暇の残日数分の所定労働日を数えて、その日を退職日にすれば、
> 年次有給休暇をすべて消化して退職することが可能だったことになります。
お返事有り難うございます。
そうなんですか・・・、所定労働日数の有給しか消化出来ないという事だったんですね。
残業手当も出さない会社なので、もしかして労基法違反なのかんと怪しんでおりました。
計算上は間違いないという事が分かって安心致しました。
ご丁寧に教えて頂いて大変参考になりました。
有り難うございました!
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