相談の広場
失業保険給付の件でお知恵をお貸し下さい。
雇用保険加入者で約四年間、働いておりました。
この度、体調不良で退職致しましたが、私の場合は雇用保険の特定理由離職者に当てはまるのでしょうか?
被保険者期間・・・約四年
退職日・・・平成二十二年三月十五日
退職理由・・・体調不良(聴力の減退で今までの仕事に従事に出来なくなった為)
離職票の退職理由は「一身上の都合」になってます。
失業認定の手続きに行くときは、診断書を持って行くつもりです。
雇用保険のリーフレットを見てましたら、特定理由離職者は被保険者期間が十二カ月以上ない場合に限るとありました。
この場合は十二カ月以上の被保険者期間がある場合は特定理由離職者と認定されないという事でしょうか?
給付日数が変わってくると思うのですが、特定理由離職者の場合は150日の給付日数があると解釈して良いのですか?
よろしくお願い致します。
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> 雇用保険のリーフレットを見てましたら、特定理由離職者は被保険者期間が十二カ月以上ない場合に限るとありました。
> この場合は十二カ月以上の被保険者期間がある場合は特定理由離職者と認定されないという事でしょうか?
「特定理由離職者の範囲」と、「特定理由離職者であって所定給付日数が特定受給資格者と同じになる範囲」を混同されてませんか?
「被保険者期間が十二カ月以上ない場合に限る」と書かれているのは、
“所定給付日数”に関する記述のはずですよ。
特定理由離職者の場合には、特定受給資格者と同様に給付制限(3ヶ月)がありませんが、
所定給付日数については、一般受給資格者と同じ場合と、特定受給資格者と同じ場合があります。
そして、特定理由離職者の範囲のII に該当する方については、
離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で、かつ被保険者期間が十二カ月以上ない場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同じになるんです。
具体的に言うと、
●特定理由離職者の範囲I に該当し、離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間
→所定給付日数は特定受給資格者と同じ
●特定理由離職者の範囲II に該当し、離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間かつ被保険者期間が12ヶ月以上ない
→所定給付日数は特定受給資格者と同じ
●特定理由離職者の範囲II に該当し、離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間かつ被保険者期間が12ヶ月以上ある
→所定給付日数は一般受給資格者と同じ
ということです。
> 給付日数が変わってくると思うのですが、特定理由離職者の場合は150日の給付日数があると解釈して良いのですか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同じになるのは、
前述のような条件を満たしている場合です。
rushrushさんの場合、特定理由離職者の範囲II に当てはまるので、給付制限はないものの、
所定給付日数が特定受給資格者と同じになる要件は満たしていませんから、
所定給付日数は90日です。
【参考】
ハローワークホームページ内
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1
> > 雇用保険のリーフレットを見てましたら、特定理由離職者は被保険者期間が十二カ月以上ない場合に限るとありました。
> > この場合は十二カ月以上の被保険者期間がある場合は特定理由離職者と認定されないという事でしょうか?
>
> 「特定理由離職者の範囲」と、「特定理由離職者であって所定給付日数が特定受給資格者と同じになる範囲」を混同されてませんか?
> 「被保険者期間が十二カ月以上ない場合に限る」と書かれているのは、
> “所定給付日数”に関する記述のはずですよ。
> 特定理由離職者の場合には、特定受給資格者と同様に給付制限(3ヶ月)がありませんが、
> 所定給付日数については、一般受給資格者と同じ場合と、特定受給資格者と同じ場合があります。
> そして、特定理由離職者の範囲のII に該当する方については、
> 離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で、かつ被保険者期間が十二カ月以上ない場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同じになるんです。
> 具体的に言うと、
> ●特定理由離職者の範囲I に該当し、離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間
> →所定給付日数は特定受給資格者と同じ
> ●特定理由離職者の範囲II に該当し、離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間かつ被保険者期間が12ヶ月以上ない
> →所定給付日数は特定受給資格者と同じ
> ●特定理由離職者の範囲II に該当し、離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間かつ被保険者期間が12ヶ月以上ある
> →所定給付日数は一般受給資格者と同じ
> ということです。
>
> > 給付日数が変わってくると思うのですが、特定理由離職者の場合は150日の給付日数があると解釈して良いのですか?
>
> 特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同じになるのは、
> 前述のような条件を満たしている場合です。
> rushrushさんの場合、特定理由離職者の範囲II に当てはまるので、給付制限はないものの、
> 所定給付日数が特定受給資格者と同じになる要件は満たしていませんから、
> 所定給付日数は90日です。
>
> 【参考】
> ハローワークホームページ内
> http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
> http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1
お返事有り難うございました。
仰る通り給付日数の件と混同していたみたいです。
分かりやすい説明でスッキリしました(笑)
給付制限が無い事がわかっただけでも一安心です。
ご丁寧に教えて頂き大変助かりました。
有り難うございました。
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