相談の広場
いつもお世話になっております。
この度、給与の遡及払い(未払い残業代)をする事になり、
皆様のお知恵を、拝借させて頂きたく書き込みました。
遡及給与:平成21年11月給与分の残業代\100,000
支払時期:平成22年3月給与
【支払時の疑問】
3月給与に上乗せする形で支給しようと考えています。
3月給与だけの場合は、課税支給額\250,000です。
所得税計算にあたり、
課税支給額\250,000で算出すべきか、
課税支給額\350,000で算出すべきか、
私は、後述しますが再年調をするので、
課税支給額\250,000に対して、算出すると考えています。
雇用保険料計算にあたり、
課税支給額\250,000で算出すべきか、
課税支給額\350,000で算出すべきか、
私は、課税支給額\350,000に対して、
算出すると考えています。
※通勤手当は無しとお考え下さい。
【再年調時の疑問】
当然、年末調整のやり直しとなると思いますが、
課税支給額はプラス\100,000
では、社会保険料控除額には、\100,000に対する
雇用保険料\400(4/1000で算出)を加算するのですか?
よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
こんばんわ。
> 遡及給与:平成21年11月給与分の残業代\100,000
> 支払時期:平成22年3月給与
>
> 【支払時の疑問】
> 3月給与に上乗せする形で支給しようと考えています。
> 3月給与だけの場合は、課税支給額\250,000です。
>
> 所得税計算にあたり、
> 課税支給額\250,000で算出すべきか、
> 課税支給額\350,000で算出すべきか、
> 私は、後述しますが再年調をするので、
> 課税支給額\250,000に対して、算出すると考えています。
再年調されるのであれば\250,000が課税給与になりますので\250,000での算出になります。
> 雇用保険料計算にあたり、
> 課税支給額\250,000で算出すべきか、
> 課税支給額\350,000で算出すべきか、
> 私は、課税支給額\350,000に対して、
> 算出すると考えています。
> ※通勤手当は無しとお考え下さい。
再年調時に計算し社会保険料に加算されてはどうでしょうか。今回は保険料期間が同じになるため料率の変更はありませんが仮に4月以降になった場合年度によっては料率が変わることも考えられます。
> 【再年調時の疑問】
> 当然、年末調整のやり直しとなると思いますが、
> 課税支給額はプラス\100,000
> では、社会保険料控除額には、\100,000に対する
> 雇用保険料\400(4/1000で算出)を加算するのですか?
再年調時に加算するのであれば書かれた額になりますが上記に\350,000で雇用保険料を計算するとありますね。年調追加時点で計算し、さらに支給時にも計算するとなると重複控除になります。再年調時に加算控除するか支給時に一括控除するかのどちらかになります。上記にも書きましたが同一保険期間になりますので今回は影響がありませんが同様の事例が今後発生した場合3月と4月では料率が変更になることも考えれますので再年調されるのであれば再年調時に加算控除、支給時は該当支給額で計算、総額控除なしで計算されてはどうでしょうか。
ton様。
返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
回答ありがとうございます。
> こんばんわ。
>
> > 遡及給与:平成21年11月給与分の残業代\100,000
> > 支払時期:平成22年3月給与
> >
> > 【支払時の疑問】
> > 3月給与に上乗せする形で支給しようと考えています。
> > 3月給与だけの場合は、課税支給額\250,000です。
> >
> > 所得税計算にあたり、
> > 課税支給額\250,000で算出すべきか、
> > 課税支給額\350,000で算出すべきか、
> > 私は、後述しますが再年調をするので、
> > 課税支給額\250,000に対して、算出すると考えています。
>
> 再年調されるのであれば\250,000が課税給与になりますので\250,000での算出になります。
>
> > 雇用保険料計算にあたり、
> > 課税支給額\250,000で算出すべきか、
> > 課税支給額\350,000で算出すべきか、
> > 私は、課税支給額\350,000に対して、
> > 算出すると考えています。
> > ※通勤手当は無しとお考え下さい。
>
> 再年調時に計算し社会保険料に加算されてはどうでしょうか。今回は保険料期間が同じになるため料率の変更はありませんが仮に4月以降になった場合年度によっては料率が変わることも考えられます。
>
> > 【再年調時の疑問】
> > 当然、年末調整のやり直しとなると思いますが、
> > 課税支給額はプラス\100,000
> > では、社会保険料控除額には、\100,000に対する
> > 雇用保険料\400(4/1000で算出)を加算するのですか?
>
> 再年調時に加算するのであれば書かれた額になりますが上記に\350,000で雇用保険料を計算するとありますね。年調追加時点で計算し、さらに支給時にも計算するとなると重複控除になります。再年調時に加算控除するか支給時に一括控除するかのどちらかになります。上記にも書きましたが同一保険期間になりますので今回は影響がありませんが同様の事例が今後発生した場合3月と4月では料率が変更になることも考えれますので再年調されるのであれば再年調時に加算控除、支給時は該当支給額で計算、総額控除なしで計算されてはどうでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]