相談の広場
IT関連企業の総務担当です。
弊社のシステム開発部門は下記のフレックス勤務です。
フレキシブルタイム 7:00-22:00
コアタイム 10:00-15:00
作業の関係で22:00-7:00の深夜から朝にかけて勤務が
ときどきあります。
ひとりあたり月に1~2回なのですが、当局からはフレキシブルタイム以外の労働はできないと言われました。
夜間作業のある日の前後だけ、コアタイムとフレキシブルタイムを無しにすることはできないでしょうか?
ご教示お願いします。
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> ひとりあたり月に1~2回なのですが、当局からはフレキシブルタイム以外の労働はできないと言われました。
当局とは、会社経営陣でしょうか?労働基準監督署?
> 夜間作業のある日の前後だけ、コアタイムとフレキシブルタイムを無しにすることはできないでしょうか?
協定をむすびなおすことで、コアタイムとフレキシブルタイム、いずれかまたは双方無しにすることができますが、特定の日だけということはできません。
仮に双方なしの場合、24時間いずれかに顔をだせば、その日は勤務したことになります。
コアタイムだけをもうければ、勤務日のその時間帯は出社させることができ、かつ深夜勤務もOKとなります。翌日のコアタイムを免除するには、正規の手続きを経て、代休(欠勤)または有給休暇にするかしかありません。
いずれにせよ、働いた深夜時間帯(22時~翌朝5時)の時間数は、月間の総労働時間数に加算し、かつ25%の深夜割増賃金分を別途加算しなければなりません。
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