相談の広場
昨年7、8、9月の給与で10月に月変の届けを出すべきものを、臨時改定をせずにいたことが分かりました。どうすればいいですか?2等級上がるはずでした。そして現在は業績不振のため
給与明細の通信費として支給している額をなくし、支給額を社員一律5000円下げることが4月分(5月支給分)から決定しています。そうすると、現在の標準報酬月額よりも1等級あがることになります。今現在、どのように対処したら良いか、どなたか教えていただけませんか?
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すぐにでも随時改定の手続きをなさってください。
提出がだいぶ遅れてますから、遅延理由書の添付も必要になるかもしれません。
また、5月支給分から降給が決まっているとのことですが、
今回随時改訂を行う方については、
5月以降の3ヶ月分の報酬を元に計算した標準報酬月額と今回の随時改定後の標準報酬月額から、
5月以降の降給分が随時改定になるかどうかが判断されます。
金額的に5月以降の分は随時改定にはならないものと予想されますので、
今年の4~6月の算定基礎届に含めてOKです。
もし欠勤等で結果として5~7月の報酬を元にした標準報酬月額が随時改定後の標準報酬月額の2等級以下となり、賃金支払基礎日数も要件を満たした場合は、
8月月変となりますので別途月額変更届を提出します。
なお、遡及して10月改定(翌月徴収なら11月支払い分から保険料が改定)になりますから、
保険料の差額分の追徴が発生します。
該当の従業員からも保険料を別途支払ってもらうことになりますが、
会社のミスであることは明らかですので、
毎月小額ずつ返済してもらうとか、賞与から返済してもらうとか、
該当者と相談のうえ、できるだけ負担にならないような返済方法を決めてあげてください。
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