相談の広場
今は景気があまり優れないので、会社もなるべく
残業をさせません。
自分の公休日に仕事に出ても、用事が出来て
休んでしまうと、公休日に休日出勤したのは
代休になります。まあこれはしょうがないと思うのですが、例えば月に2回年休で休みますが
休日出勤は一回もありませんが、残業が16時間
ありました。
この場合は、残業時間から一日8時間の代休時間を
マイナスすることはできるのか?
それと、36協定には違反しないのか
だれか教えてください。
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> 今は景気があまり優れないので、会社もなるべく
> 残業をさせません。
> 自分の公休日に仕事に出ても、用事が出来て
> 休んでしまうと、公休日に休日出勤したのは
> 代休になります。まあこれはしょうがないと思うのですが、例えば月に2回年休で休みますが
> 休日出勤は一回もありませんが、残業が16時間
> ありました。
> この場合は、残業時間から一日8時間の代休時間を
> マイナスすることはできるのか?
> それと、36協定には違反しないのか
> だれか教えてください。
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① 「代休」とは、休日労働(法定休日)した場合の代わりの休日であり、代休を取得しようがしまいが休日労働の事実は変わりません。
よって、休日労働については、休日労働日の労働時間に応じた割増賃金が発生いたします。
代休を取得した場合、その日の所定労働時間に相当する賃金が控除されることになります。
② 残業時間(時間外労働)につては、割増賃金が1日につき8時間、1週間につき40時間を超えた場合に発生いたしますので、代休時間との相殺はできません。
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