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労務管理

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規定時間以上の残業手当を賞与で

著者 makota57 さん

最終更新日:2010年04月20日 11:25

ちょうど4月の給与算定なので。
当社は建設業故、残業時間が各月でまちまちです。4.5.6月の社会保険算定月にぐっと給与額が上がります。なるべく保険料を上げたくありませんが時期が悪くて。残業代も総支給額に入りますよね。
よって、規定時間以上の残業、休日出勤手当賞与に上乗せで出したいと考えています。(もしくは賞与として)
また、残業代が多くて給与規定を考えていますが条件が難しく頭が痛いです。参考になる意見をお聞かせください。

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Re: 規定時間以上の残業手当を賞与で

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年04月20日 18:34

残業手当賞与としてその時期に上乗せて支払いたいお考えのようですが、残念ながら労働基準法第24条に違反します。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 規定時間以上の残業手当を賞与で

著者いつかいりさん

2010年04月20日 21:02

賃金通貨で月1回以上の一定期日に本人に直接、全額払いという規定がありますので、あとからまとめて賞与上乗せは無理です。

ひとつだけ妙案があります。労使協定締結、労働基準監督署届出1年単位の変形労働時間制にしてしまうことです。期間は4か月以上で、期間の終期にあたる支払期が456月にかからないようにします。

まず繁閑を見越して勤務予定表を作成します。そうすると、日、週の時間外手当は毎月はらわねばなりませんが低めに押さえられ、その期間の総労働時間を超過した時間外手当は、その終期に一括して払えばいいことになります。

ただし繁閑の波のない年がら年中忙しいだけなら、この時間制採用は無理です。

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