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労務管理

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割増賃金の支払い

著者 こうざえもん さん

最終更新日:2010年04月20日 14:10

当社は、1月から12月までの年間カレンダーを作成し、年間248日の稼働日となるようにしています。
1月の稼働日は19日、2月は20日、3月は24日となっています。
さらに、一部の部署で3交替も実施しています。
3交替になる場合は、事前に組合に申し入れを行います。
なお、変形労働制はとっておらず、どのシフトも全て8時間労働です。

そこで、質問ですが、3月の交替勤務表が複雑になり、平日に休みの人、6日連続で出勤の人がおられ、3月だけで26日勤務された人もいます。
変形労働制をとっていない場合、単純に26日働いた人には、年間カレンダー上の24日を2日オーバーしているので、2日分の割増賃金を支払えば良いのでしょうか?
それとも、年間248日の稼動なので、12で割って1ヶ月20.67日の稼働日となるので、5.33日分の割増賃金を支払わないといけないのでしょうか?
それとも、全く別の考え方となるのでしょうか?
説明不足の部分もあると思いますが、教えてください。

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Re: 割増賃金の支払い

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年04月20日 18:53

仮に3月の場合、所定労働日数は24日となっていますのが、これより労働日が少なかった人はどう処理をされておられるのでしょうか。
1年単位の変形労働時間制採用されていないようですが、この3月の場合は週43時間22分になり週40時間制に違反するのではないでしょうか。(年間でみると週38時間3分になっていますが)
したがって、その問題が解決されなければ判断できません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 割増賃金の支払い

著者いつかいりさん

2010年04月20日 21:12

> そこで、質問ですが、3月の交替勤務表が複雑になり、平日に休みの人、6日連続で出勤の人がおられ、3月だけで26日勤務された人もいます。
> 変形労働制をとっていない

のであれば、日8時間、週40時間を超過した部分が、時間外労働です。6連続勤務であっても、週の定めがなければ、日曜から土曜日までの各週において、何時間勤務になったか調べてください。

ただ法定休日を特定してあれば、その日は135%の賃金を支払い、時間外労働の時間計算にふくめません。法定休日を特定してなければ、6連続勤務が最高なら、週1度の法定休日は満たしていることとなりますので、時間外労働だけを調べればいいことになります。

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