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労務管理

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年間休日削減は、不利益変更に当たりますか?

著者 amatsu さん

最終更新日:2010年04月22日 11:54

いつも拝見させて頂いております。

この度、会社の年間休日が変更になりました。

その結果、事務社員に関しては、今年は4日の
休日が減ってしまったのですが、
この場合は不利益変更には当たらないので
しょうか?

4日も働く日数が増えたのに、給与には全く
反映されないことに、納得がいかないのですが・・・

ぜひ、ご教授下さいますよう、お願い致します。

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Re: 年間休日削減は、不利益変更に当たりますか?

著者たにさんさん

2010年04月22日 14:17

就業規則ではどの様な表現になっておりますか?
休日は「日、その他会社が定めた日」であれば、今回の変更は問題無し。
「土・日・祝日」が休日として規程されていて、これに該当する日が休めなくなったのであれば「不利益」扱いですが!
完全月給制で有れば、労働日数に関係なく毎月一定額であり、労働日が増えたから不利益だとはなりません。
祝日法が変わり、休日が増えたときに労働日数が減ったから給与返上しますとは言いませんよね?

Re: 年間休日削減は、不利益変更に当たりますか?

著者soumunosukeさん

2010年04月22日 14:44

はじめまして。

ご質問の件、結論から申し上げますと「不利益変更」に該当します。

但し、休日の変更は就業規則の改定事項となりますが、貴社の労働組合または事業所の労働者の過半数を代表する者の意見書(同意では無い)があれば改定自体は可能となってしまいますので、既に手続を経て所轄労働基準監督署に受理されているのであれば、異議を申し立てることは非常に難しいと言えます。
改定内容に著しく不合理性を伴う場合は労働基準監督署は受理しませんが、一般的に、、

 1)変更理由の合理性
 2)変更手続きの合理性
 3)変更内容の合理性(不利益の内容・程度)
 4)適用上の合理性
 5)不利益の緩和措置や代替措置
 6)社会的相当性

以上を以って判断されますが、個人的には今回のケースのように4日程度の休日減は「著しく合理性を欠く」とは言えないのではと思料します。
あとは、労働審判等の手続を経た上で異議申し立てを行うステップとなりますが、この手の議論について使用者側が簡易な手続で解決に応じることは想定しづらいので、やはり会社側との本格的な係争ということになろうかと存じます。(やはり相当の労力・ハードルを伴うことは言わずもがなです・・・)

以上、ご参考まで。

> いつも拝見させて頂いております。
>
> この度、会社の年間休日が変更になりました。
>
> その結果、事務社員に関しては、今年は4日の
> 休日が減ってしまったのですが、
> この場合は不利益変更には当たらないので
> しょうか?
>
> 4日も働く日数が増えたのに、給与には全く
> 反映されないことに、納得がいかないのですが・・・
>
> ぜひ、ご教授下さいますよう、お願い致します。

Re: 年間休日削減は、不利益変更に当たりますか?

著者amatsuさん

2010年04月22日 17:20

soumunosuke様

はじめまして。

この度は、ご返信頂きまして、誠に
ありがとうございます。

残念なことに、労基への届出は済んで
しまったようです。

今回は諦めますが、今後、このような事が
あった場合は、上が動く前に気づけるよう
心がけたいと思いました。

ありがとうございました。





> はじめまして。
>
> ご質問の件、結論から申し上げますと「不利益変更」に該当します。
>
> 但し、休日の変更は就業規則の改定事項となりますが、貴社の労働組合または事業所の労働者の過半数を代表する者の意見書(同意では無い)があれば改定自体は可能となってしまいますので、既に手続を経て所轄労働基準監督署に受理されているのであれば、異議を申し立てることは非常に難しいと言えます。
> 改定内容に著しく不合理性を伴う場合は労働基準監督署は受理しませんが、一般的に、、
>
>  1)変更理由の合理性
>  2)変更手続きの合理性
>  3)変更内容の合理性(不利益の内容・程度)
>  4)適用上の合理性
>  5)不利益の緩和措置や代替措置
>  6)社会的相当性
>
> 以上を以って判断されますが、個人的には今回のケースのように4日程度の休日減は「著しく合理性を欠く」とは言えないのではと思料します。
> あとは、労働審判等の手続を経た上で異議申し立てを行うステップとなりますが、この手の議論について使用者側が簡易な手続で解決に応じることは想定しづらいので、やはり会社側との本格的な係争ということになろうかと存じます。(やはり相当の労力・ハードルを伴うことは言わずもがなです・・・)
>
> 以上、ご参考まで。
>
> > いつも拝見させて頂いております。
> >
> > この度、会社の年間休日が変更になりました。
> >
> > その結果、事務社員に関しては、今年は4日の
> > 休日が減ってしまったのですが、
> > この場合は不利益変更には当たらないので
> > しょうか?
> >
> > 4日も働く日数が増えたのに、給与には全く
> > 反映されないことに、納得がいかないのですが・・・
> >
> > ぜひ、ご教授下さいますよう、お願い致します。

Re: 年間休日削減は、不利益変更に当たりますか?

著者bjnbaさん

2010年04月22日 18:01

横から失礼します。
すでにご存知かもしれませんが、念のために連絡させて頂きます。

労基は、提出された就業規則は、内容にかかわらず、とりあえず、受け取ってはくれます。受け取ったからといって、その就業規則が有効であるとは限りません。
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_072.html

判断が難しいことでしょうが、「会社と、ここで争うのが良いのか」、「今回は諸状況を勘案し、変更を認めるか」、のお考え次第かと思います。

Re: 年間休日削減は、不利益変更に当たりますか?

著者減点総務パパさん

2010年04月23日 08:49

> 今回は諦めますが、今後、このような事が
> あった場合は、上が動く前に気づけるよう
> 心がけたいと思いました。
>

残念ですが、今回のことが組合または過半数代表の合意のもとに労基署に提出されたなら、従うしかないかと思われますが、問題はこれだけ重要な変更に対し一般の従業員に説明なく事を進めてしまう会社の体質だと思います。

>上が動く前に気づけるよう

ではなく、一般従業員に内密にことが進められる体質の改善を図ってみたらいかがでしょうか。
少なくとも組合や過半数代表は従業員たちのための機関のはずです。
そこに会社側から提案があれば、少なくともその情報を発信させることは問題ないはずです。

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