相談の広場
初めて投稿させていただきます。
労務の仕事を最近まかされて、わからない事があったので質問させていただきます。
子の看護を理由に遅刻、早退、休暇を頻繁に取る社員がいます。別途、有給休暇も取得しています。少人数の会社なので仕事に支障をきたして困っています。
子の看護休暇は1年に5日と定められていますが、遅刻、早退は1日と換算できないのでしょうか。
また、子の看護休暇の取得が1年に5日を超えた場合は、どうなるのでしょうか。
どなたか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
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ホロホロさん、
こんばんは。
> 子の看護休暇は1年に5日と定められていますが、遅刻、早退は1日と換算できないのでしょうか。
子の看護休暇の取得単位は、その会社の定めによります。時間単位や半休から可能、というところもあります。
> また、子の看護休暇の取得が1年に5日を超えた場合は、どうなるのでしょうか。
子の看護休暇を有給にするか無給にするかは、会社の定めによりますが、その日数を超えた場合は、「欠勤」扱いになります。欠勤は、通常はその分の給与は支給されませんし、場合によっては、人事考課の評価に影響があったり、懲戒の対象になったりもします。
なお、改正育児介護休業法により、子の看護休暇は、養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、年に10労働日を限度とすることになりました。
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