相談の広場
入院をし復職後にやはり当分自宅療養をしたほうがよいと医者から言われ、退職をすることになりました。
医者からは、できるだけ早く自宅療養に入りなさいと言われていますが後任の方の入社や引継ぎなどの関係もあり、月末付での退職となりました。
傷病手当金を退職後も受給したいと思っているので、
色々調べたところ、退職日に出勤していると受給できないようですので、最後の1日(退職日)だけはお休みをもらって、退職日から自宅療養に入るとの事で医師からも了解をもらったので、傷病手当金を申請しようかと思うのですが、問題ないでしょうか。
なお、入院していた時と同じ病気での傷病手当金申請なので、第2回目の申請の場合、待機期間の3日は不要との理解ですが問題ないでしょうか。
スポンサーリンク
健康保険被保険者資格喪失後の傷病手当金の継続給付について
被保険者の資格を喪失する際に傷病手当金の支給を受けている人は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して傷病手当金を受けることができます。
すでに、傷病手当金を受けているので問題ないと思います。
また、退職日に出勤した場合は、その日については支給されませんが(その日の賃金にも依りますが)、傷病手当金の給付そのものが受けれないと言うことではありません。
ご参考までに。
‐----------------------
> 入院をし復職後にやはり当分自宅療養をしたほうがよいと医者から言われ、退職をすることになりました。
>
> 医者からは、できるだけ早く自宅療養に入りなさいと言われていますが後任の方の入社や引継ぎなどの関係もあり、月末付での退職となりました。
>
> 傷病手当金を退職後も受給したいと思っているので、
> 色々調べたところ、退職日に出勤していると受給できないようですので、最後の1日(退職日)だけはお休みをもらって、退職日から自宅療養に入るとの事で医師からも了解をもらったので、傷病手当金を申請しようかと思うのですが、問題ないでしょうか。
>
> なお、入院していた時と同じ病気での傷病手当金申請なので、第2回目の申請の場合、待機期間の3日は不要との理解ですが問題ないでしょうか。
> 健康保険被保険者資格喪失後の傷病手当金の継続給付について
>
> 被保険者の資格を喪失する際に傷病手当金の支給を受けている人は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して傷病手当金を受けることができます。
> すでに、傷病手当金を受けているので問題ないと思います。
更に、会社で1年以上健康保険に加入していることが必要です。(前の会社と1日も空けずに健康保険に加入していれば、通算は可)
> また、退職日に出勤した場合は、その日については支給されませんが(その日の賃金にも依りますが)、傷病手当金の給付そのものが受けれないと言うことではありません。
>
協会けんぽの場合は、退職日に出勤するとその後はすべて傷病手当が受けれません、(組合健保も同じと思います)
皆様、早速のご回答ありがとうございます。
すみません、もう1点ご教授ください。
> また、現在復職されているようですが、そうであれば傷病手当金の支給は打ち切りとなっていませんか?
> 再度の傷病手当金の支給が、前回給付の継続(職場復帰が治癒とみなされていない場合)であれば待機3日間は不要ですが、一度治癒してからの再発となれば待機3日間は必要になります。
現在は第1回目の申請で支給が降りた状態です。
1回目に申請したときの内容は、入院から復職までだけで特にその後自宅療養するなど書いてないのですが、その場合は
第1回目の申請と同じ病気であっても待機期間が必要なのでしょうか。
(すみません少し記載に誤りがありまして再発というより、復職をしてみて、やはり体に負担がかかるので、医者から仕事を辞めて自宅療養するように言われています。)
この場合、同じ病気とみなして退職日だけ休めばいいのか、新たな病気と同じ扱いで待機期間は必要なのか
判断に困っています。
(健保組合からは、同じ病気であれば待機期間は不要と言われたのですが、実際言ってる事が違ったりするので、制度としてはどちらが正しいのか知りたいです)
相反する書き込みがありますので、質問主が混乱されると思いますので補足説明を。
傷病手当金は「療養のため労務に服することができない期間」支給されます。
ただしその期間に報酬の支払いがあった場合は、支給停止もしくは傷病手当金と報酬との差額が支給になります。
退職後の継続給付については、資格喪失時に傷病手当金の受給を受けていないと受給資格がありません。
退職日に出勤した場合、「労務に服することができるようなった」と判断されると、傷病手当金の受給資格を失い、退職後の継続給付が受けられなくなります。
たとえば医師の指示で半日だけの出勤であっても、前と同じ業務を行えば労務不能とみなされないということですので、引き継ぎのためであっても、業務に復帰すれば労務不能でなくなったと解釈される可能性があります。
また、現在復職されているようですが、そうであれば傷病手当金の支給は打ち切りとなっていませんか?
再度の傷病手当金の支給が、前回給付の継続(職場復帰が治癒とみなされていない場合)であれば待機3日間は不要ですが、一度治癒してからの再発となれば待機3日間は必要になります。
その場合退職前に待機期間を満足し、傷病手当金の受給資格を得てから退職しないと継続給付は受けられませんので、協会けんぽもしくは会社の健康保険組合に良く確認されてください。
復職された期間は傷病手当金の支給は受けられていないのですよね?
それを「治癒」とみなすかどうかで、継続とするのか再発とするのかが決まります。
今回は復職された期間が短いようですし、復職後も医師にかかられて治療を続けているのであれば、継続とみなされるのでは、と思います(なお継続の場合は最初の支給開始から1年6ヶ月が限度となります。途中の中断も含まれます)。
とはいえ制度上、継続かどうかを判断するのは保険者=健康保険組合です。
できるなら第二回目の申請を行って支給決定まで確認された上で退職されるのがよいのでしょうが、だめなら健康保険組合としてはっきりとした見解を出してもらい、文書等で記録しておかれた方が良いと思います。
同一傷病での再受給が別傷病とみなされるかどうかは、
受給していない期間が社会的治癒に当たるかどうかで決まります。
社会的治癒というのは、通常通り勤務しており、かつ投薬や治療を受ける必要のない状態が長期間継続していたようなケースを指し、
一般傷病では概ね1年以上、精神疾患や慢性疾患等では概ね3年以上このような状態であった場合に、
社会的治癒とみなされます。
社会的治癒後の再発の際には、別傷病として扱われますから、
新たに待期期間が必要となり、受給可能な期間もその後の支給対象日から1年6ヶ月までとなります。
逆に、短期間だけ復職したような場合や、復職中も治療を受けていたような場合は社会的治癒には当たりませんから、
最初の受給と同一傷病の再受給になり、
待期期間はなく、受給できる期間も最初に受給した日から1年6ヶ月までとなります。
つまり、制度としてはどちらも正しくて、
同一傷病として扱われるか否か=社会的治癒に当たるかどうかによって、
取り扱いが違ってくるということなんです。
hiromichiさんの場合、最初の受給が終わったばかりとのことですから、
社会的治癒とみなされるほどの期間は空いてないのでは?
もし復職期間も処方等を受けていたのでしたら、なおさら社会的治癒には当たりません。
ですから、同一傷病での再受給という扱いになるため、
待期期間は不要と健康保険組合から言われたのだと思いますよ。
もしどうしても不安であれば、退職日までの4日間をお休みにして、
その分も含めて第2回として申請すればよろしいかと思います。
それであれば、同一傷病として扱われれば、その4日分も支給対象日になりますし、
万が一保険者から別傷病として扱われたとしても、
退職日前の3日間が待期期間となり、退職日が支給1日目として扱われますから、
資格喪失後継続給付が受けられなくなるということも起こりませんので。
(もちろん、強制被保険者期間が1年以上あるという要件も満たしていることが前提ですが)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]