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労務管理

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週3日の勤務の社会保険について

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2010年05月06日 16:59

勤務時間 月~金 1日8時間(週40時間) の会社です
こんど 契約社員(60歳)を1年間雇用し、週3日 24時間 勤務でお願いする予定ですが、会社の好意で社会保険(健康保険厚生年金)に加入してあげようと思うのですが・・・

まず、法的に加入できるのか?
加入できるという前提なら 月額算定はどうするのか? (17日未満)

教えていただければ幸いです。

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Re: 週3日の勤務の社会保険について

著者1・2・3さん

2010年05月06日 22:31

> 勤務時間 月~金 1日8時間(週40時間) の会社です
> こんど 契約社員(60歳)を1年間雇用し、週3日 24時間 勤務でお願いする予定ですが、会社の好意で社会保険(健康保険厚生年金)に加入してあげようと思うのですが・・・
>
> まず、法的に加入できるのか?
> 加入できるという前提なら 月額算定はどうするのか? (17日未満)
>
> 教えていただければ幸いです。

 ‐--------------

 労働・社会保険の加入について

1.労働保険への加入
 ①雇用保険の適用範囲として、『1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用が見込まれること。』でありますので、雇用保険は適用(加入)となります。
 ②労災保険は、当然に適用されます。

2.社会保険健康保険厚生年金保険)への加入
 ①健康保険厚生年金保険ともに、加入義務がありますのは、『1日又は1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働時間が、その事業所において同種業務に従事する通常の正社員の概ね3/4以上であること。』となっておりますので、ご質問の方の場合は1週間の労働時間が30時間に満たないため加入義務はありません。

 
 簡単ですが、ご参考頂ければと思います。

Re: 週3日の勤務の社会保険について

義務はないけど、会社の好意で手続をするということですよね。もちろん加入できますよ。

健康保険厚生年金どちらも加入はできます。

②社員さんの給与は日給でしょうか?そうであれば、日給×出勤するであろう日数とその他の手当でかまいません。

Re: 週3日の勤務の社会保険について

著者koreshin0615さん

2010年05月07日 14:42

ありがとうございました。
17日未満でも算定算入月として問題ないようなので
そのようにしたいと思います。


> 義務はないけど、会社の好意で手続をするということですよね。もちろん加入できますよ。
>
> ①健康保険厚生年金どちらも加入はできます。
>
> ②社員さんの給与は日給でしょうか?そうであれば、日給×出勤するであろう日数とその他の手当でかまいません。

Re: 週3日の勤務の社会保険について

著者バジリコさん

2010年05月08日 23:12

こんばんは。
横入りで申し訳ありません。

60歳であれば、その方は厚生年金は受給していませんか?
その場合、貴社で厚生年金に加入させてしまうと、その方の年金が減額されることもあると思うのです。
せっかくの好意があだになる恐れもあるので、その点も考慮されることをお勧めします。

Re: 週3日の勤務の社会保険について

著者tyopperさん

2010年05月11日 19:25

社会保険は、加入しなければならない人と、加入できない人がいると考えるべきです。
今回のケースは、ざっくり言うと週の労働時間が30時間以上の人は入らなければならない
30時間未満の人は、入れない
となります。
厳密には、日数と時間と併せて、4分の3の基準が微妙な人は社会保険事務所の判断になりますが・・・

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