相談の広場
勤務時間 月~金 1日8時間(週40時間) の会社です
こんど 契約社員(60歳)を1年間雇用し、週3日 24時間 勤務でお願いする予定ですが、会社の好意で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入してあげようと思うのですが・・・
まず、法的に加入できるのか?
加入できるという前提なら 月額算定はどうするのか? (17日未満)
教えていただければ幸いです。
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> 勤務時間 月~金 1日8時間(週40時間) の会社です
> こんど 契約社員(60歳)を1年間雇用し、週3日 24時間 勤務でお願いする予定ですが、会社の好意で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入してあげようと思うのですが・・・
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> まず、法的に加入できるのか?
> 加入できるという前提なら 月額算定はどうするのか? (17日未満)
>
> 教えていただければ幸いです。
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労働・社会保険の加入について
1.労働保険への加入
①雇用保険の適用範囲として、『1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用が見込まれること。』でありますので、雇用保険は適用(加入)となります。
②労災保険は、当然に適用されます。
2.社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入
①健康保険・厚生年金保険ともに、加入義務がありますのは、『1日又は1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働時間が、その事業所において同種業務に従事する通常の正社員の概ね3/4以上であること。』となっておりますので、ご質問の方の場合は1週間の労働時間が30時間に満たないため加入義務はありません。
簡単ですが、ご参考頂ければと思います。
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