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労務管理

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労働保険・算定 賃金算定対象期間

著者 matuun さん

最終更新日:2010年05月05日 11:20

毎年1回ある労働保険と年度更新と社会保険算定・・・

毎年わからなくなってしまうのが賃金の対象期間?です。
当月払いや翌月払いでごちゃごちゃになってしまいます。



例えば・・・
【年度更新】
・20日締め、当月25日払
→平成21年4月25日払~平成22年3月25日払が対象期間

・末日締め、翌月5日払
→平成21年5月5日払~平成22年4月5日払が対象期間            (4月1日~4月30日分) (3月1日~3月31日分)
  

ということでいいのですよね??


算定基礎届
・20日締め、当月25日払(日給月給者の場合)
→平成22年4月31日(4月25日支払賃金
 平成22年5月30日
 平成22年6月31日


・末日締め、翌月5日払(日給月給者の場合)
→平成22年4月30日(5月5日支払賃金
 平成22年5月31日
 平成22年6月30日


上記の期間で算定すれば大丈夫ですか??

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Re: 労働保険・算定 賃金算定対象期間

著者ファインファインさん

2010年05月05日 16:26

> 毎年1回ある労働保険と年度更新と社会保険算定・・・
>
> 毎年わからなくなってしまうのが賃金の対象期間?です。
> 当月払いや翌月払いでごちゃごちゃになってしまいます。
>
>
>
> 例えば・・・
> 【年度更新】
> ・20日締め、当月25日払
> →平成21年4月25日払~平成22年3月25日払が対象期間
>
> ・末日締め、翌月5日払
> →平成21年5月5日払~平成22年4月5日払が対象期間            (4月1日~4月30日分) (3月1日~3月31日分)
>   
>
> ということでいいのですよね??
>
>
> 【算定基礎届
> ・20日締め、当月25日払(日給月給者の場合)
> →平成22年4月31日(4月25日支払賃金
>  平成22年5月30日
>  平成22年6月31日
>
>
> ・末日締め、翌月5日払(日給月給者の場合)
> →平成22年4月30日(5月5日支払賃金
>  平成22年5月31日
>  平成22年6月30日
>
>
> 上記の期間で算定すれば大丈夫ですか??

--------------------------------------

労働保険の年度更新についてはこの考え方でOKです。4月から翌年3月分の給与の集計となりますが、4月分給与は4月中に締め切られた給与と考えてください。ただし、昨年の年度更新で3月分はいつの支給分かは確認してください。でなければ一か月分ダブらせたり飛ばしてしまう恐れがあります。

これに対して社会保険算定基礎は支給日基準です。4月中に支給された給与から6月中に支給された給与までを対象とします。締切日は無関係です。

労働保険・算定 賃金算定対象期間

著者matuunさん

2010年05月05日 17:47

> 労働保険の年度更新についてはこの考え方でOKです。4月から翌年3月分の給与の集計となりますが、4月分給与は4月中に締め切られた給与と考えてください。ただし、昨年の年度更新で3月分はいつの支給分かは確認してください。でなければ一か月分ダブらせたり飛ばしてしまう恐れがあります。


★なるほど!!
「4月分給与」とは4月中に締め切られた給与と覚えておけば
年度更新の時、迷わないですみますね♪

*年度更新=賃金締切日*
ですね☆



> これに対して社会保険算定基礎は支給日基準です。4月中に支給された給与から6月中に支給された給与までを対象とします。締切日は無関係です。

算定は「支払日」であれば・・・
・末日締め、翌月5日払(日給月給者の場合)
→平成22年4月31日(4月5日支払賃金
 平成22年5月30日
 平成22年6月31日

末締め、翌月5日払いであれば、
4月5日支払(3月1日~3月31日)~6月5日支払(5月1日~5月31日)の賃金算定すればいいということですか?

そうすれば、4月の暦日数は「31日」と記載すればいいと
いうことでしょうか?

年度更新用語?で言うと・・・
末締め・翌月払いの会社の算定をする場合は・・・

3月分給与~5月分給与を対象にすればいいと言うこと
ですよね?

ややこしくしてすみません。

Re: 労働保険・算定 賃金算定対象期間

著者ファインファインさん

2010年05月05日 19:02

>末締め、翌月5日払いであれば、
>4月5日支払(3月1日~3月31日)~6月5日支払(5月1日~5月31日)の賃金算定すればいいということですか?

そういうことです。


>そうすれば、4月の暦日数は「31日」と記載すればいいと
>いうことでしょうか?

あの日数は算定基礎日数で、月給者(正社員など)であれば暦日数(4月・6月は30日、5月は31日、支給対象期間に関係なく4月なら30日)、日給者(パート・アルバイトなど)では給与支給対象日数(支給対象期間中の勤務日数が18日なら18日)を記入します。算定基礎日数が17日未満の月は算定基礎の対象から除かれてしまいますので、例えば4月と6月が18日で150,000円、5月が15日で120,000円だとすると5月分は対象外となり4月と6月の平均賃金150,000円だけで算定されることになります(正社員は暦日数算定しますので3ヶ月の平均となります)。

>年度更新用語?で言うと・・・
>末締め・翌月払いの会社の算定をする場合は・・・
>
>3月分給与~5月分給与を対象にすればいいと言うこと
>ですよね?

それは社会保険のことでしょうか? 社会保険のことなら「算定基礎届」といいます。 「年度更新」は労働保険で使用する言葉です。

労働保険・算定 賃金算定対象期間

著者matuunさん

2010年05月06日 20:33

ファインファインさん、ご丁寧に
ありがとうございました。

またわからないことがあったら
教えてください☆

本当にありがとうございました!!

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