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出向者の労災保険料負担について(例外的な賞与の取り扱い)

著者 ひろきんぐ さん

最終更新日:2010年05月07日 16:18

出向者の労災保険料負担に関して教えてください。
(A社からB社へ)

A社が決算賞与(利益処分)を出すことになりました。B社に出向中の社員に対しても支給します。通常の給与・賞与それにかかる社保等はB社に請求をしていますが、本支給は性質上請求をしていません。この決算賞与にかかる労災保険料はどちらの企業で含んで算出すべきなのでしょうか?

①A社(当該賃金を負担した企業)
②B社(当該賃金支給日に所属する企業[出向先])
③どちらでも含めない(当該賃金を負担した際にその方は
 A社に所属せず、所属無しの人に払ったものとして取り扱う)
④その他

ご教授ください。宜しくお願い致します。

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Re: 出向者の労災保険料負担について(例外的な賞与の取り扱い)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月08日 18:22

賃金、給料、手当その他名称のいかんを問わず、(1)労働の対償として、(2)事業主が労働者に支払うものはすべて賃金となります。
したがって、①に該当します。その金額をB社に請求されるは問題ありません。

ただ、労働保険料の計算の基礎となる賃金ですが、離職証明書に記載できない賃金です。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 出向者の労災保険料負担について(例外的な賞与の取り扱い)

著者ひろきんぐさん

2010年05月10日 21:09

勝田様

ご返信ありがとうございます。理解力に自信がないため再確認させてください。

本支給は賃金であるので「労働保険料」は掛けなければなりません。
それを負担するのがA社であるかB社であるかは契約次第でどちらでも可。

この認識で宜しいでしょうか?


また最後の一文が気にかかったのですが、「離職証明書に記載できない賃金」とありますが、離職証明書に記載できる賃金・出来ない賃金の違いをお教え頂けますか?

いろいろ無知で申し訳ありません。

Re: 出向者の労災保険料負担について(例外的な賞与の取り扱い)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月10日 22:14

労働保険料はA社で支払います。しかし、B社へ出向されていますからその分をB社へ請求することができるということです。

離職票には賞与など書けないように
(1)臨時に支払われる賃金
   支払いの原因が不確定、あるいは、まれにしか発生しないような賃金のことで、たとえば①事業の収益があったときに特別に支払われる一時金②法定外の有給休暇が未消化で残った場合の買い上げ
(2)3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

離職証明書に記載できない賃金となります。


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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 出向者の労災保険料負担について(例外的な賞与の取り扱い)

著者じやまださん

2010年06月05日 11:56

横から失礼します。

出向者に係る「労災保険料」は、出向元から本人に支給される賃金に基づき、出向先が納付するんではないのですか?
つまり、正解は、「マル2」と思うんですが・・・。
(因みに「雇用保険料」は、たいがい「マル1」かと)


http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/keizoku/02.html

Re: 出向者の労災保険料負担について(例外的な賞与の取り扱い)

著者じやまださん

2010年06月09日 22:27


極めて初歩的な事柄だと思うんですが、どうなんでしょうねぇ?

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