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労務管理

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退職後の傷病手当申請について

著者 冬の長月 さん

最終更新日:2010年05月09日 23:47

最後の2週間有給休暇をとって3月末日に退職した人から
傷病手当金の申請がありました。(5月にはいってから突然)
最後の出勤日までは普通に仕事をしていたのですが
有給休暇に入りすぐにうつ病を発症して医師の診断や待機期間等要件は満たしています。これは受理しなければいけないのでしょうか?
もし受理した場合あとの審査等は健保組合にまかせるといった対応で問題ないでしょうか?

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Re: 退職後の傷病手当申請について

著者けいまつさん

2010年05月10日 22:28

冬の長月さん、

こんばんは。

> 最後の出勤日までは普通に仕事をしていたのですが
> 有給休暇に入りすぐにうつ病を発症して医師の診断や待機期間等要件は満たしています。これは受理しなければいけないのでしょうか?
> もし受理した場合あとの審査等は健保組合にまかせるといった対応で問題ないでしょうか?

 受理するかしないかと言うよりも、退職した社員が保険者に申請している期間のうち、退職前に労務に服していない期間、その間の報酬の支払状況等の事実を、事業主として証明すると言うことではないでしょうか。

Re: 退職後の傷病手当申請について

著者Mariaさん

2010年05月11日 00:05

> 最後の2週間有給休暇をとって3月末日に退職した人から
> 傷病手当金の申請がありました。(5月にはいってから突然)
> 最後の出勤日までは普通に仕事をしていたのですが
> 有給休暇に入りすぐにうつ病を発症して医師の診断や待機期間等要件は満たしています。これは受理しなければいけないのでしょうか?
> もし受理した場合あとの審査等は健保組合にまかせるといった対応で問題ないでしょうか?

申請書を“受理”するのはあくまでも保険者ですよ。
会社は必要事項の証明を行うのみで、
被保険者から証明を求められれば、原則として拒否することはできません。

【参考】
健康保険法施行規則第33条(証明書の発行等)
 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

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