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労務管理

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社会保険・雇用保険加入手続について

最終更新日:2010年05月13日 14:47

派遣元に勤めているものです。
派遣社員のスタート時に社会保険の適用する勤務形態であれば、基礎年金番号雇用保険被保険者番号の提示をお願いしているのですが、加入義務があると説明しても保険に入るのを渋ったりしていてなかなか思うように番号の回収ができていません。
社会保険は本人の住所等から、雇用保険は職務経歴等からそれぞれの番号を調べてもらったり、または新たな番号をとることになると思うのですが、本人に加入義務があることを伝えたうえで渋っていても会社が手続をとって問題ないのでしょうか?

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Re: 社会保険・雇用保険加入手続について

著者片桐宗蔵さん

2010年05月14日 23:01

わかる範囲でお答えさせていただきます。

たまに130万以内でも働き方によっては

加入しなければならないことになかなか

理解していただけない方がいらっしゃいますが、

加入手続きをしなければらない義務は会社にあります。

健康保険については、昔は社会保険事務所の調査

(今は年金事務所)で

発覚した場合さかのぼって加入手続きをしなければなりませんでした。

当然保険料もさかのぼって徴収されその時社員にいきなり

社会保険料○か月分というように一気に給料から引くこともできないので、

会社の負担とリスクが増すだけです。

雇用保険についは会社を辞めてから失業保険

もらいたいために会社が入れてくれなかったと

手のひらを返す人も出ます。

その時、いくら会社が本人の了解のもとに加入させなかったといっても

職安もそんな理由では聞き入れてもらえません。

そういう意味からも考えていくら本人が渋っていても

会社は法律どおり加入手続きをして問題ありません。

Re: 社会保険・雇用保険加入手続について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月14日 23:05

健保法第三条により、強制適用に該当する事業所・事業に使用される人や個人は、本人の意思にかかわりなく被保険者となることが強制され、自動的に保険関係が成立する。また、加入する保険を選択する自由も認められていない。

したがって、問題ありません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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