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労務管理

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(36協定・就業規則)派遣と出向の違いについて教えてください

著者 ちょっかい さん

最終更新日:2010年05月21日 08:21

代表労働者の選出が正規に行われずに36協定及び就業規則が更新・変更されています。調べたところ子会社の従業員が意見書に署名押印していることがわかりました。

従業員でも出向者でもない者が署名押印した意見書および36協定就業規則は有効なのでしょうか?

子会社の主な業務は親会社の下請業務であり、その者は下請業務のみに従事する者です。業務内容は公表できませんが顧客から様々な業務を親会社が一括して請け負い、親会社でできる業務は親会社で、できない業務は子会社や他の下請業者に請け負わせる、という方式です。

②これは出向でも派遣でもないと思うのですがいかがでしょうか?(タイトルと質問の中身が一致せずすみません。)

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Re: (36協定・就業規則)派遣と出向の違いについて教えてください

著者いつかいりさん

2010年05月23日 21:01

1)手続きに瑕疵が認められる以上、協定も就業規則変更も無効であり、協定においては休日労働法定労働時間以上に働かせば刑事罰が使用者に科せられ、労働契約においては民事上、変更前の条件で損害等の請求ができるでしょう。

2)就業地がいずれでも、仕事の完成を約した請負でしょう。請負であれば、子会社従業員に親会社の業務指揮命令はできません。

Re: (36協定・就業規則)派遣と出向の違いについて教えてください

著者ちょっかいさん

2010年05月23日 21:12

いつかいり様ご回答ありがとうございます。
子会社だからといっても請負だから業務指揮命令はできない→代表労働者の資格はない、ということですね。早速労基署に申告するようにします。

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