相談の広場
会社で季節労働者として契約し雇用保険もかけてくれるのですが… 次の条件で本当に該当しますか?
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> 労働期間 6/1〜12/20
> 1日の勤務時間 8時間
> 週の日数 4日
> 月の日数 16日(7月8月9月は17日)
>
>
> 自分でしらべた限りでは
> 週30時間以上 + 1ヶ月130時間以上 + 6ヶ月以上
> でなければ短期雇用特例被保険者になれない、らしいです。
>
> どうかおしえてください。よろしくお願いします。
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ミッシェルさん、
こんにちは。
> > 労働期間 6/1~12/20
> > 1日の勤務時間 8時間
> > 週の日数 4日
> > 月の日数 16日(7月8月9月は17日)
> > 自分でしらべた限りでは
> > 週30時間以上 + 1ヶ月130時間以上 + 6ヶ月以上
> > でなければ短期雇用特例被保険者になれない、らしいです。
雇用保険の適用条件に関して、1カ月130時間以上、というのは初めて聞きました。私の不勉強かもしれませんが…
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
ミッシェルさんは、この適用除外にあたらないのではと思います。
けいまつ様
回答ありがとうございました、短時間……短期……季節…とかまぎらわしい部分がありますよね、
ご親切に助かりました。
> ミッシェルさん、
>
> こんにちは。
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> > > 労働期間 6/1~12/20
> > > 1日の勤務時間 8時間
> > > 週の日数 4日
> > > 月の日数 16日(7月8月9月は17日)
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> > > 自分でしらべた限りでは
> > > 週30時間以上 + 1ヶ月130時間以上 + 6ヶ月以上
> > > でなければ短期雇用特例被保険者になれない、らしいです。
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> 雇用保険の適用条件に関して、1カ月130時間以上、というのは初めて聞きました。私の不勉強かもしれませんが…
> 短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
> ミッシェルさんは、この適用除外にあたらないのではと思います。
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