相談の広場
現在当社では、定年退職日を60歳に到達した日の年度末としております
これを60歳に達した月の月末と変更した場合、やはり不利益変更に該当するのでしょうか?
ご教授ください
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こんにちは
そもそも→定年を60歳に達した月の月末と変更する理由はあるのでしょうか?
社員に全員に対し、その理由を説明して理解して頂き、同意を得る必要があると思います、その理由が合理的で社会通念上相当であると認められ、社員全員が同意した場合には、当該変更も認められる可能性もあると思われます。
また、実施する際にも、新規に入社される方に当該規定を適用して、現在勤務中の方には、経過措置として5年後に実施する等の方法をとることもできますが、
しかし、現在は64歳までの(段階的に引き上げられております)の再雇用、定年の廃止、継続雇用制度の導入等が求められている中で、時代に逆行する方法である為、総合的に考えますと実施は困難であると思われます。
> こんにちは
> そもそも→定年を60歳に達した月の月末と変更する理由はあるのでしょうか?
ご回答ありがとうございます
率直に申しまして人件費高騰抑制のためです
その代わり65歳までの再雇用はよほどでない限り保証するということを併せて考えております
> 社員に全員に対し、その理由を説明して理解して頂き、同意を得る必要があると思います、その理由が合理的で社会通念上相当であると認められ、社員全員が同意した場合には、当該変更も認められる可能性もあると思われます。
全員の同意が必要なのでしょうか?
当社には過半数で組織する労組があるのでそちらと合意に至れば導入とはならないのでしょうか?
> また、実施する際にも、新規に入社される方に当該規定を適用して、現在勤務中の方には、経過措置として5年後に実施する等の方法をとることもできますが、
おっしゃるとおり、来年から導入ではなく、ソフトランディングさせることが必要かもしれません
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