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労務管理

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定年退職日の変更について

著者 たくちち さん

最終更新日:2010年05月20日 14:36

現在当社では、定年退職日を60歳に到達した日の年度末としております
これを60歳に達した月の月末と変更した場合、やはり不利益変更に該当するのでしょうか?
ご教授ください

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Re: 定年退職日の変更について

著者オレンジcubeさん

2010年05月21日 08:50

> 現在当社では、定年退職日を60歳に到達した日の年度末としております
> これを60歳に達した月の月末と変更した場合、やはり不利益変更に該当するのでしょうか?
> ご教授ください

こんにちは。
3月の誕生日以外の方は、今までの規程ではまだ働けたものが、改定すると社員としては働けなくなってしまうわけですよね。不利益変更に該当してしまうと思われます。
監督署に確認を取る必要があると思います。
社員へはきちんと説明し納得してもらう必要があります。

Re: 定年退職日の変更について

著者田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィスさん (専門家)

2010年05月21日 19:04

こんにちは
そもそも→定年を60歳に達した月の月末と変更する理由はあるのでしょうか?

社員に全員に対し、その理由を説明して理解して頂き、同意を得る必要があると思います、その理由が合理的で社会通念上相当であると認められ、社員全員が同意した場合には、当該変更も認められる可能性もあると思われます。

また、実施する際にも、新規に入社される方に当該規定を適用して、現在勤務中の方には、経過措置として5年後に実施する等の方法をとることもできますが、

しかし、現在は64歳までの(段階的に引き上げられております)の再雇用定年の廃止、継続雇用制度の導入等が求められている中で、時代に逆行する方法である為、総合的に考えますと実施は困難であると思われます。

Re: 定年退職日の変更について

著者たくちちさん

2010年05月21日 23:37

> こんにちは
> そもそも→定年を60歳に達した月の月末と変更する理由はあるのでしょうか?

ご回答ありがとうございます
率直に申しまして人件費高騰抑制のためです
その代わり65歳までの再雇用はよほどでない限り保証するということを併せて考えております

> 社員に全員に対し、その理由を説明して理解して頂き、同意を得る必要があると思います、その理由が合理的で社会通念上相当であると認められ、社員全員が同意した場合には、当該変更も認められる可能性もあると思われます。

全員の同意が必要なのでしょうか?
当社には過半数で組織する労組があるのでそちらと合意に至れば導入とはならないのでしょうか?

> また、実施する際にも、新規に入社される方に当該規定を適用して、現在勤務中の方には、経過措置として5年後に実施する等の方法をとることもできますが、

おっしゃるとおり、来年から導入ではなく、ソフトランディングさせることが必要かもしれません

Re: 定年退職日の変更について

著者たくちちさん

2010年05月21日 23:43

> こんにちは。
> 3月の誕生日以外の方は、今までの規程ではまだ働けたものが、改定すると社員としては働けなくなってしまうわけですよね。不利益変更に該当してしまうと思われます。
> 監督署に確認を取る必要があると思います。
> 社員へはきちんと説明し納得してもらう必要があります。

ご回答ありがとうございます
確かに4月生まれと3月生まれでは正社員としての期間が
ほぼ1年違ってしまいますし
退職金の額もざっと50万円は変わってくるので
社員として見れば不利益変更になってしまいますね
導入には労使できちんと話し合う必要がありそうです
ありがとうございました

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