相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
所定労働日や所定労働時間は正社員と同じという形態で、嘱託として働いていた従業員がこの度、週二日の勤務形態に変更になります。この変更によって、有給休暇がどうなるのか?
1.前年繰越分として20日あります。
2.前6ヶ月の勤務状態は8割以上です。
3.勤続年数は22年です。(正社員~嘱託)
この状況から、
①前年繰越分20日と短時間労働者分7日の合計27日付与するのか?
②前年繰越分20日と当年分20日の合計40日付与するのか?
わかりづらくてスミマセン・・・。
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nazehi-sさん、こんばんは。
以下の行政解釈をご参考にされては如何でしょうか。
「【問】(労基法)法第39条第3項の適用を受ける労働者(比例付与の対象となる労働者ですね。)が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、(年次有給)休暇は『基準日において発生する』ので、始めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか⇒【答】見解前段のとおり。」(昭和63年3月14日基発150号)
また、ご参考になるであろうサイトもご紹介します。
⇒ http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50361687.html
⇒ http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/20061124.html
…よって所定労働日数が変更になった後に「基準日」を迎えるならば貴殿の①で良い事になると思いますが。
…「基準日」の後に所定労働日数が変更になった、という事であれば、それによって既に付与した日数を増減する必要はなく、その所定労働日数のまま次の「基準日」を迎えたらその時に付与日数を変更すればよい、という事だと私は理解していますが。
以上、ご参考まで。
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> 所定労働日や所定労働時間は正社員と同じという形態で、嘱託として働いていた従業員がこの度、週二日の勤務形態に変更になります。この変更によって、有給休暇がどうなるのか?
> 1.前年繰越分として20日あります。
> 2.前6ヶ月の勤務状態は8割以上です。
> 3.勤続年数は22年です。(正社員~嘱託)
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> この状況から、
> ①前年繰越分20日と短時間労働者分7日の合計27日付与するのか?
> ②前年繰越分20日と当年分20日の合計40日付与するのか?
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> わかりづらくてスミマセン・・・。
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