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産業廃棄物処理委託契約書の更新について

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2010年05月25日 16:22

契約書に添付された許可証の期限が切れる為、契約書を更新したいのですが相手先から更新された許可証をホッチキス等でその契約書に添付しておけば問題ないと言われましたがそれで構わないのでしょうか?

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Re: 産業廃棄物処理委託契約書の更新について

著者Matthewさん

2010年05月26日 13:10

> 契約書に添付された許可証の期限が切れる為、契約書を更新したいのですが相手先から更新された許可証をホッチキス等でその契約書に添付しておけば問題ないと言われましたがそれで構わないのでしょうか?

私の経験上ですが、産廃許可証の番号は更新しても変わらないので契約書上期限が設けられていないのでしたら、構わないと思います。

ちなみに私の会社にある契約書はすべて期限が書かれているので、時期が来ると契約書は更新していますが、参考までに。

Re: 産業廃棄物処理委託契約書の更新について

著者uttchi_3さん

2010年05月26日 13:58

Matthewさん、こんにちは
>
> 私の経験上ですが、産廃許可証の番号は更新しても変わらないので契約書上期限が設けられていないのでしたら、構わないと思います。

契約書に記載する許可の有効期限を「許可証のとおり」と記載すればよいわけですね。
>
あと、契約書に添付方法をホッチキスでいいものかどうかと思いました。

ありがとうございました。

Re: 産業廃棄物処理委託契約書の更新について

> 契約書に添付された許可証の期限が切れる為、契約書を更新したいのですが相手先から更新された許可証をホッチキス等でその契約書に添付しておけば問題ないと言われましたがそれで構わないのでしょうか?

本委託契約期間を下記条文で締結されているでしょう。
となれば、やはり契約更新に関する「覚書」を交わされることが賢明ではありませんか。

契約書機関について
(委託契約期間
第11条 本契約は、有効期間を平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、当事者のどちらかから相手方に対して書面による本契約の解約の申し入れがない限り、本契約は、同一条件で引き続き1年間更新されたものとし、その後も同様とする。

Re: 産業廃棄物処理委託契約書の更新について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年05月26日 15:06

契約書の更新までは必要ありませんが、更新後の許可証の写しは原契約書(元の契約書)作成時と同様、双方に添付してください。

「添付」を厳密に行おうとすれば、契約書の末尾にホチキスなどで綴り込み、これに契約両当事者が契約印で契印し、添付した日付も記載することになるのでしょうが、実際にはここまで行われておらず、更新後の許可証の写しを原契約書と共に双方が保管することで多くの行政も許しています。当職の全国的な経験でも添付の方法で担当行政から指摘を受けた記憶はありません。(ISOの審査もほぼ同様でしょう。)

更新後の許可証の写しが添付されていないということは、排出事業者は委託先が適正な許可を有する事業者であることを確認していないことになりますので、ご注意ください。(許可の更新は必ず受理承認されるものではありませんから)

理想形は、許可の更新に合わせて処理委託契約書を作成し直すことですが、これは契約のタイミングにも依るところが大きいため、前記の処理が認められているという理解で良いと考えます。

Re: 産業廃棄物処理委託契約書の更新について

著者uttchi_3さん

2010年05月26日 15:41

泉つかさ法務事務所様

ご丁寧な対応ありがとうございました。
大変参考になりました。

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