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労務管理

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妊娠発覚後の解雇

著者 初心者99号 さん

最終更新日:2010年05月26日 11:13

はじめまして。よろしくお願いします。 

先日入社したばかりの社員が妊娠3か月だったと分かり、本人から「大事をとって産休(産後休暇含)まで休みたいと」の申し出がありました。
そうなると約10カ月程度休むことになると思うのです。

弊社では就業規則で【(病気の場合)4か月で、(病気以外の場合)2か月で退職とする】とあります。

今回の場合、産前休暇に入る前の約8カ月間をこの規則にあてはめ、退職させてよろしいのでしょうか?
またその場合、妊娠は病気ではないとの考えから2か月で退職させてよいのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 妊娠発覚後の解雇

こんにちは。


産前産後解雇制限の対象になります。

・産前6週間(多胎妊娠は14週間)
・産後8週間+30日間

上記の期間は解雇することは出来ません。
これ以外ならOKです。


しかし、解雇権の濫用という引っかかりもあり、「妊娠した」=解雇、というのでは後々問題があると思います。

妊娠して体調が悪く、休みが多くて著しく業務に支障きたす、という経過があるた場合でないと、解雇は難しいでしょう。


こうしたことを考えると、まずはご本人とよくお話して解雇を避ける方法を模索するのが良いと思いますよ。
(具体的には自己都合退職等になるかもしれませんが)


当社は人数がギリギリですので、せっかく採用して入ってきたばかりなのに、長期休暇なんかされたら困るという事情お察しします。



ご参考になれば幸いです。

Re: 妊娠発覚後の解雇

著者オレンジcubeさん

2010年05月26日 12:33

> はじめまして。よろしくお願いします。 
>
> 先日入社したばかりの社員が妊娠3か月だったと分かり、本人から「大事をとって産休(産後休暇含)まで休みたいと」の申し出がありました。
> そうなると約10カ月程度休むことになると思うのです。
>
> 弊社では就業規則で【(病気の場合)4か月で、(病気以外の場合)2か月で退職とする】とあります。
>
> 今回の場合、産前休暇に入る前の約8カ月間をこの規則にあてはめ、退職させてよろしいのでしょうか?
> またその場合、妊娠は病気ではないとの考えから2か月で退職させてよいのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願いいたします。

こんにちは。
しまかさんの意見と同じです。
御社の就業規則で、育児休業は勤続1年未満の者は対象外とするということは記述されていませんか?
そういったことを説明し本人に納得してもらい自己都合退職という方法がよいと思います。

Re: 妊娠発覚後の解雇

皆さんのご意見にもありますが、妊娠、出産を理由とする解雇権の行使は、判例でも不当解雇であると容認されています。
ただ、職上その行使を行う上に身体あるいは、妊婦への被害が及ぶとすれば職務の変更を求めることを要しますし、両者合意であるとすれば、解雇も可能と認めれます。

福井県労働局Hp ご参考となると思います

職場のトラブルQ&A55 ~妊娠による退職勧奨
http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa55.html

皆様ありがとうございました。

著者初心者99号さん

2010年05月27日 13:59

私も「長期休業による退職(奨励)」=「解雇権の濫用」に当たるのではないかと不安を感じておりました。

また、当社の就業規則が古いためか(何度か改定はしておりますが・・・)産休・育休に関して具体的な記述がないため、いろいろな場面で戸惑いがあります。
オレンジcube様のおっしゃっていた記述もありませんでした

産前産後にはあたらない時期の解雇ということで労働基準法はクリアできても、男女雇用機会均等法から考えますと不当解雇となりえるように感じます。

従業員とよく話し合い、結論を出したいと思います。


大変参考になりました。ありがとうございました。
また分からないことがありましたら質問させていただきたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。

Re: 皆様ありがとうございました。

育休については『同一事業主に引き続き1年以上雇用されている』という条件がありますが、
産休については条件がありませんので、念のため。

素人の考えですが、
医師の診断がないのに、妊娠したからと言って長期欠勤をすることは正当な理由と認められるのか?と疑問です。

たまにつわりが酷く、欠勤する程度なら理解できますが。
つわりがひどい場合や、切迫流産、早産等きちんとした理由があれば医師の診断が出るはずです。


厚労省のHPです。(男女雇用機会均等法のあらまし)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_j.pdf
Q2の1(3)を見ると、
医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合
→担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等により必要な措置を講ずるものとする

上記のような記載がありますので、まず医師と連絡を取り、欠勤する必要があるのか否かを確認してみてはいかがでしょうか?

妊娠初期はつわり等で体調が優れないでしょうが、安定期に入れば落ち着く可能性もあります。
ですので、初期の時点で産後までの欠勤を認めてしまうのもいかがなものかと。

サイトを利用するのも有効ですが、専門家なり、労働局等に相談してみるのが一番だと思います。

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