相談の広場
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確かに延期という言い方がしっくりきますね。その通りです。ただしいつまでも延期されるというわけでもないですし、あまりアルバイトしすぎると「就職」という扱いになりますのでご注意ください。これも説明会の冊子等で確認できます。
国保は自治体の管轄なので詳細はハローワークではなく市役所窓口にお尋ねください。基本的に国保料は前年の収入から保険料を算出しますので、失業等により減収が明白な場合は申請することで減額が受けられます。
また国民年金も同様で全部または一部が免除され、その期間は納付済期間と算定されます(ただし年金額も減る)。追納も可能なので再就職後に免除された保険料を納付することも可能です。こちらは年金事務所(旧社会保険事務所)の管轄ですが、市役所でも手続きができたような気がします。
また住民税等も減免申請がありますので、いずれにせよ市役所を尋ねる必要があると思います。
私の場合、国保で4万、住民税で3万の減額があり、国民年金は4分の1免除でした(これは後に追納しました)。
金額は人それぞれですが確実に言える事は、ご自身が申請に行かなければ相手から減額を持ちかけられることはまず無いという事です。
頑張ってください。
失業保険(求職者給付)の支給対象は、離職票を提出してから7日の失業の日数(待期)が経過してからです。しかし、自己都合等で離職された方は7日の待期と3ヶ月(給付制限)が経過した後から支給対象になります。
また、原則4週間に1回ハローワークに来所して失業の認定を受けないと支給されません。
したがって待期(7日)や給付制限(3ヶ月)期間中のアルバイトは支給対象制限の問題になりません。
そして4週間(28日)後に認定を受けた時にアルバイトがあるとそのアルバイトの1日の額が失業給付より多いと28日分からアルバイトした日数、例えば3日とすれば28-3=25日分が支給されることになります。全給付日数が90日とすると90-25=65日が給付残日数として計算されます。これを離職日の翌日から1年間で受給できます。
また、アルバイトの1日の額が1日の失業給付より少ないときはその差額が支給されます(日数は28日で計算されます)。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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