相談の広場
最終更新日:2010年06月07日 09:48
総務担当をしております1217です。
会社の健康診断書の件で質問させて頂きます。
会社で年1回の健康診断を行った場合、診断書が「親展」で送られて来ますが会社で開封してから個人に渡す事はいけないのでしょうか? また、会社として診断書の控えを取って置くこともいけないでしょうか?
社員より「個人情報なので法律違反では?」と責められております。
会社は建設業で、作業員名簿等に血圧などを記載する事があります。
宜しくお願い致します。
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労働安全衛生法では、事業者はその使用する従業員に対し、1年以内に1回、健康診断を実施し、その結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しておかなくてはならない、としています。
しかし、個人情報保護法の施行以来、一部の医療機関では、健康診断の結果を事業者に渡さず、従業員に直接渡す、というところもあります。
すると、労働安全衛生法に従った、従業員の健康管理ができない、ということにもなります。
このような個人情報保護法との整合性の点から、厚生労働省では、
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)に定める雇用管理に関する個人情報のうち、健康情報の取扱いについて、
「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf
というガイドラインを出しています。
ご参考に。
1217 様
社労・暁(あかつき)さんの書かれているとおりですが、私の知っている健診機関は、定期健康診断の実施にあたって、社員個々人に事前に配布する問診表に、同意書を同封し、それに署名させる方式をとっていました。
まれに、拒否する社員もいましたが、ほとんどは同意を得られるので、後日、健診機関から個人宛の健康診断結果通知とは別に、会社宛に保存用として同じものが送られてきていました。
(厳密には、完全に同じではなく、法定項目のみ記載されていました。法定項目以外の胃部X線検査等もおこなっていましたが、これらは省かれていました)
これを「健康診断個人票」として保管し、個人宛のものは開封せずにそのまま配布します。
(複数の労働者の分が、束にして送られてくるので、ひとつひとつ開封する手間も省けます)
一度、健診機関に確認されてはいかがでしょうか。
> 労働安全衛生法では、事業者はその使用する従業員に対し、1年以内に1回、健康診断を実施し、その結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しておかなくてはならない、としています。
> しかし、個人情報保護法の施行以来、一部の医療機関では、健康診断の結果を事業者に渡さず、従業員に直接渡す、というところもあります。
>
> すると、労働安全衛生法に従った、従業員の健康管理ができない、ということにもなります。
>
> このような個人情報保護法との整合性の点から、厚生労働省では、
> 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)に定める雇用管理に関する個人情報のうち、健康情報の取扱いについて、
> 「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」
> http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf
> というガイドラインを出しています。
> ご参考に。
削除されました
暁 様
回答有難うございました。
参考にさせていただきます。
総務担当 1217
> 労働安全衛生法では、事業者はその使用する従業員に対し、1年以内に1回、健康診断を実施し、その結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しておかなくてはならない、としています。
> しかし、個人情報保護法の施行以来、一部の医療機関では、健康診断の結果を事業者に渡さず、従業員に直接渡す、というところもあります。
>
> すると、労働安全衛生法に従った、従業員の健康管理ができない、ということにもなります。
>
> このような個人情報保護法との整合性の点から、厚生労働省では、
> 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)に定める雇用管理に関する個人情報のうち、健康情報の取扱いについて、
> 「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」
> http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf
> というガイドラインを出しています。
> ご参考に。
T.O 様
回答ありがとうございました。
健診機関によっていろいろ違いますね。
T.Oさんの書かれている方式だと社員も
納得すると思います。
健診機関に確認してみます。
総務 1217
> 1217 様
>
> 社労・暁(あかつき)さんの書かれているとおりですが、私の知っている健診機関は、定期健康診断の実施にあたって、社員個々人に事前に配布する問診表に、同意書を同封し、それに署名させる方式をとっていました。
> まれに、拒否する社員もいましたが、ほとんどは同意を得られるので、後日、健診機関から個人宛の健康診断結果通知とは別に、会社宛に保存用として同じものが送られてきていました。
> (厳密には、完全に同じではなく、法定項目のみ記載されていました。法定項目以外の胃部X線検査等もおこなっていましたが、これらは省かれていました)
> これを「健康診断個人票」として保管し、個人宛のものは開封せずにそのまま配布します。
> (複数の労働者の分が、束にして送られてくるので、ひとつひとつ開封する手間も省けます)
> 一度、健診機関に確認されてはいかがでしょうか。
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