相談の広場
育児短時間勤務で、それまで年収/12の固定給だったものが、時給計算となりました。しかし、標準報酬は会社との年収契約だということで、健康保険料の算定には年収から割り出された固定給を標準報酬として利用されています。会社からの勤務取扱通知書で時給の金額を連絡されていても、会社との契約は年収といえるのでしょうか?
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詳しい状況がわからないため、確約はできませんが、
http://job.yomiuri.co.jp/howto/qa/qa_07092801.htm
この内容にあてはまる可能性が大きいのではないかと予想します。
すぐには変らないようなので、もう一度、会社へ確認されては如何でしょうか。
> 詳しい状況がわからないため、確約はできませんが、
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> http://job.yomiuri.co.jp/howto/qa/qa_07092801.htm
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> この内容にあてはまる可能性が大きいのではないかと予想します。
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> すぐには変らないようなので、もう一度、会社へ確認されては如何でしょうか。
ありがとうございました。
こちらの特例は子供が8ヶ月で育児休業を終了しており1歳までは給与の減額がなかったため受けられないといわれました。しかも、年収なのだから基となる標準報酬自体が低くなっていない、との人事部の意見です。私は時給計算に変わっているのだから、標準報酬として以前の額を利用するのはおかしいのではないかと思っています。標準報酬の明確な定義があればお聞かせ頂けると大変勉強になるのですが。
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
> > 詳しい状況がわからないため、確約はできませんが、
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> > http://job.yomiuri.co.jp/howto/qa/qa_07092801.htm
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> > この内容にあてはまる可能性が大きいのではないかと予想します。
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> > すぐには変らないようなので、もう一度、会社へ確認されては如何でしょうか。
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> ありがとうございました。
> こちらの特例は子供が8ヶ月で育児休業を終了しており1歳までは給与の減額がなかったため受けられないといわれました。しかも、年収なのだから基となる標準報酬自体が低くなっていない、との人事部の意見です。私は時給計算に変わっているのだから、標準報酬として以前の額を利用するのはおかしいのではないかと思っています。標準報酬の明確な定義があればお聞かせ頂けると大変勉強になるのですが。
> 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。
この特例は全く違う話です。厚生年金の年金額を計算するうえで、育休明けは、残業が減ったりすると、標準報酬が下がったりしますが、この届出をすることで、年金の計算に関しては、高い標準報酬月額で計算するという制度です。
また、育休明けには特別な月変があり、固定的賃金の変更がなくても1等級でも下がれば、(3ヶ月で計算し4ヶ月目に)反映する制度です。
育児休業等終了時改定です。
いずれにしても御社の社会保険担当者は間違った認識をしているようですね。
貴殿が担当者に言っても無駄なようでしたら、直接社会保険事務所や健保さんに聞いてその上で担当者にいってみたらどうでしょうか。
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