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労務管理

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社会保険加入者以外の健康診断について

著者 ikuchan さん

最終更新日:2010年06月14日 17:26

はじめて投稿します。
最近労務関係の仕事を任されるようになり、どうしたら
よいのかわからずご相談します。
私の勤める会社は年金受給者が嘱託として多く勤めています。
社会保険加入者が半分程で、加入者の健康診断は毎年
行っていますがその他の社員については何もしていない
状態です。これは労働安全衛生法上問題にはならないで
しょうか?

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Re: 社会保険加入者以外の健康診断について

著者オレンジcubeさん

2010年06月14日 19:05

> はじめて投稿します。
> 最近労務関係の仕事を任されるようになり、どうしたら
> よいのかわからずご相談します。
> 私の勤める会社は年金受給者が嘱託として多く勤めています。
> 社会保険加入者が半分程で、加入者の健康診断は毎年
> 行っていますがその他の社員については何もしていない
> 状態です。これは労働安全衛生法上問題にはならないで
> しょうか?

こんにちは。
労働安全衛生法で、常時使用する労働者の定義が、期間の定めのない労働契約により使用される者等で、その者の1週間の所定労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上あれば、常時使用する労働者と見なされることになります。

つまり、この基準にみたない労働者健康診断の対象としなくても問題ないという事です。

しかし、社員の健康管理を考えるならば、受診も考えても良いのかなと思います。

Re: 社会保険加入者以外の健康診断について

著者ikuchanさん

2010年06月15日 08:48

> こんにちは。
> 労働安全衛生法で、常時使用する労働者の定義が、期間の定めのない労働契約により使用される者等で、その者の1週間の所定労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上あれば、常時使用する労働者と見なされることになります。
>
> つまり、この基準にみたない労働者健康診断の対象としなくても問題ないという事です。
>
> しかし、社員の健康管理を考えるならば、受診も考えても良いのかなと思います。

ありがとうございます。
基準に満たなければ義務はないということですね。でも
フルタイムで正社員と同じ労働時間であれば健康診断
対象になるということですよね。
ああ、何とかせねば・・・
ありがとうございました!

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