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労務管理

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法定労働時間と36協定

著者 rise さん

最終更新日:2006年04月02日 15:13

基礎的な質問ですいませんが、お答えいただけると嬉しいです。

法定労働時間は「1日8時間」「週40時間」と認識しておりますが、これを年間換算する場合は「40時間×52週+1日=2088時間」という方法でよかったのでしょうか?
それとも「8時間×出勤日数」なのでしょうか?

また、「36協定」に該当する時間外はこれらを越える法定外時間である、とどこかに説明があったのですが、例えば、年間1900時間の所定内時間の会社の場合、1900時間+360時間=2260時間を超えても、36協定違反にはならないのでしょうか?

もう1つ。1日7時間30分の勤務の場合、法定との差引8時間-7時間30分=30分の扱いは残業(割増)になるのでしょうか?また、この30分は法定内のため、従業員に働いてもらうことを強制できてしまうのでしょうか?

色々申し訳ありません。考えていたら連鎖的に疑問が浮かんできてしまったので…。
よろしくお願いいたします。

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Re: 法定労働時間と36協定

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2006年04月04日 23:24

法定労働時間の年換算というのはどういう意味なのかはかりかねますが、1年間の変形労働時間制の場合の法定労働時間は、40/7×365=2085.7時間です。
2つ目のご質問は、1年単位の変形労働時間制であるとすれば2085.7時間+360時間=2445.7時間までは36協定があれば労働させることができると考えられると思います。ただし、1カ月45時間等のように別の規制がありますからそれ未満であることが必要です。
3つ目は、30分は割増なしの賃金を支払えばよいとなっています。だからと言って強制したのでは就業規則違反ですので紛争の元になるでしょう。もし強制するのであれば就業規則の見直しをした方が良いと思います。

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