相談の広場
いつも参考にしております。
至急ご相談なのですが、
4月入社の新入社員に対し、1ヶ月の通勤定期代を通勤費として毎月支給しております。
確認の為に、通勤定期のコピーを提出するように言ったところ、購入していない事が分かりました。
ちなみに、4月は金額を確認する為に提出させたのですが、
5月は提出させておりません。
両親が会社や現場へ送り迎えをしている事が多く、
通勤定期代を浮かせていたと思われます。
会社は実費を支給となっており、本人が提出している通勤経路届出も定期となっています。
支給済みの通勤費について、戻してもらう事は可能なのでしょうか?
また、この定期を購入していない事は、何かしらの懲罰事由に当たりますか?当たるとしたらどの程度のものになるのでしょうか?
初めての事で、給与支給日を明日に控え、6月分の通勤費の支払いをどうしたら良いか分かりません。
宜しくお願い致します。
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難しい問題ですね。
定期のコピーを毎月提出させることができればベストですが・・・
実費支給と言っても、いつ電車で来て、いつ送迎してもらってということは証明もできないでしょうし、把握できないと思います。
通勤経路とは違う方法で通勤する場合には、労災の場合困ります。
ですので、通勤方法を定めてもらうのがベストです。
答えになっていなくて申し訳ありません。
> いつも参考にしております。
> 至急ご相談なのですが、
> 4月入社の新入社員に対し、1ヶ月の通勤定期代を通勤費として毎月支給しております。
> 確認の為に、通勤定期のコピーを提出するように言ったところ、購入していない事が分かりました。
> ちなみに、4月は金額を確認する為に提出させたのですが、
> 5月は提出させておりません。
> 両親が会社や現場へ送り迎えをしている事が多く、
> 通勤定期代を浮かせていたと思われます。
> 会社は実費を支給となっており、本人が提出している通勤経路届出も定期となっています。
> 支給済みの通勤費について、戻してもらう事は可能なのでしょうか?
> また、この定期を購入していない事は、何かしらの懲罰事由に当たりますか?当たるとしたらどの程度のものになるのでしょうか?
> 初めての事で、給与支給日を明日に控え、6月分の通勤費の支払いをどうしたら良いか分かりません。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
まず、通勤費というのは法定の賃金ではありませんので、会社さんの規定によるところがすべてとなります。
そして、今回のようなケースはかなりあることですよね。
公共の交通機関で申請をして、実際には自転車で通勤している、というようなことがよくあります。
労働契約や賃金規定にて、通勤手当を実際に使用していなかった場合について取り決めておかない限り、すでに支払った分を返金してもらうのは難しいと思います。
実際に使っていない通勤費用は会社は払わない、ということであれば、今後のためにはしっかりルール化しておくのが良いと思います。
そして、当該従業員の方への対応ですが、"通勤時の安全への配慮"という理由で、申告した通りの通勤方法で会社へ来てもらうよう伝えるべきです。
特に、両親のマイカーで送迎してもらっている・・・というようなことでは、事故があった場合などに通常の労災手続きだけにとどまらず、処理が煩雑になることも予想されます。
そういった安全への配慮から、「通勤ルートは守ってください」と指導するのが良いでしょう。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちは。
>
>
> まず、通勤費というのは法定の賃金ではありませんので、会社さんの規定によるところがすべてとなります。
>
> そして、今回のようなケースはかなりあることですよね。
> 公共の交通機関で申請をして、実際には自転車で通勤している、というようなことがよくあります。
>
> 労働契約や賃金規定にて、通勤手当を実際に使用していなかった場合について取り決めておかない限り、すでに支払った分を返金してもらうのは難しいと思います。
> 実際に使っていない通勤費用は会社は払わない、ということであれば、今後のためにはしっかりルール化しておくのが良いと思います。
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> そして、当該従業員の方への対応ですが、"通勤時の安全への配慮"という理由で、申告した通りの通勤方法で会社へ来てもらうよう伝えるべきです。
> 特に、両親のマイカーで送迎してもらっている・・・というようなことでは、事故があった場合などに通常の労災手続きだけにとどまらず、処理が煩雑になることも予想されます。
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> そういった安全への配慮から、「通勤ルートは守ってください」と指導するのが良いでしょう。
>
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> ご参考になれば幸いです。
しまかさん
ありがとうございます。
弊社はマイカー通勤者がほとんどで、日々日報にてマイカーの使用状況は申告し、それに応じて通勤費を支給しています。公共交通機関の場合も同じ考え方で、日報に申告する欄があります。6月については、購入していない事実が判明しているので、明日の給与での支給はせず、使用履歴を提出してもらい、それに応じて支給をするようになりました。
両親に送迎してもらっている事は、社内でも疑問の声が出ていましたので、これを機に止めてもらえればと思います。
> 通勤手当、申告の通勤経路と実際に相違がある場合ですが、通勤災害に関しては、全く関係なく、申告と実際に相違があっても逸脱さえしていなければ通勤災害と認められるハズです。
> でも、通勤災害の処理はどんな場合でも面倒なのは確かですね。
> ともあれ、通勤災害とは環形がないので、仮に会社に「安全管理上の問題で申告と実際に相違があるとNGです。」と言われたら、私はシックリ来ないと思います。
>
> ので、「ルールはルールですから守って下さい」としか言えないと思いますね。
> ですので、ルールを破ったら戒告・譴責、数回行って減給等々していけばいいんじゃないですか?
胸焼けさん
ご返信ありがとうございます。
会社の規則を守る重要性を今一度伝え、新入社員研修でも教えた通り、懲罰対象になる事例である事を伝えたいと思います。
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