相談の広場
細かいことで、恥ずかしいのですが、携帯電話は法人での登録はしていません。新規加入で法人としての登録は社員独りなのでメリットが無いと思いそのままにしています。固定電話は法人にて加入しています。家族割の明細の私個人分を通信費で請求できますか?
スポンサーリンク
おひささん こんにちは
今や、業務等の連絡には携帯電話、あるいはパソコンが絶対必要ともなっています。
古くは、業務連絡として会社契約での携帯電話を貸与しれいましたが、その私用に関しての管理が十分でなく、費用負担等の管理等を含め規則を設定し、負担についての確認を求めています。
おおよそとも思いますが、個人契約分は、会社への申請、許可後、明細等での請求書の作成と、月次での使用料を給与支給としているでしょう。
概ね、下記条件での設定を為さっています。
≪ 私有携帯電話の業務利用>
第12条(使用登録及び手続)
従業員所有の携帯電話(以下私有携帯電話という)を継続的に業務使用する場合には、「私有携帯電話業務利用登録申請書」に必要事項を記入し、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
第13条(登録期間)
登録の有効期間は原則として1年間とする。ただし、機種の変更及び事故の無い場合は自動継続とする。
第14条(私有携帯電話使用者の義務)
私有携帯電話の業務上の許可を受けた者は、第4条の義務を守らなければならない。
第15条(通話記録の報告・料金の請求)
私有携帯電話の所有者は、業務利用部分の通話状況を明確にした請求書を作成し、総務課長を経由して経理に届出るものとする。
(2)前項請求書には、加入携帯電話会社より送付された、通話記録明細書を添付しなければならない。
第16条(私有携帯電話の業務利用に要した費用の支払)
前条に規定する事項を経た後、その請求分は毎賃金計算期間の末日に締切り、賃金規程に定める賃金支払日に支給する。
また、消耗品代金及び修理代金等の請求は、総務課長がその都度「私有携帯電話業務利用登録申請書」に記載された登録時の状態を基準とし、各月の通話記録明細書を総合勘案して、業務利用との関連性があると判断した場合に経費として決済する。
第16条の2(私有携帯電話の業務利用手当)
第14条に規定する事項を経た後、 私有携帯電話の業務利用者に対して、携帯電話業務利用手当として、月額 円を賃金規程に定める賃金支払日に支給する。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]