相談の広場
解雇する従業員をAとします。
今日Aと話をしました、今までの仕事に対する事、色々と注意などをして来たが良くならい等を話をしました。
Aは分かりましたとの事で此方から自主退職にしますかと聞いた所、解雇にして下さいとの事なので解雇日を30日後に設定して終わりました。
其処でこの後の手続きは自主退職の手続きと変わりませんでしょうか、何か別に行う手続き等ありましたら教えて頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
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従業員への解雇権の行使ですね。一番経営者としても問題のある点です。
雇用側から判断すると、十分なる人材と認めてはいたが、業務を行う上に適正な活動を求めていないとなれば、それに対する意見書の提示を求めてから、労働者側からの合意文書を為せば、通常の解雇権の行使と容認されます。
解雇権の行使には、無作為な方法手順では行えないこともあります。
やはり一番は、文書提示、同意書を求めることが必要でしょう。
ご参考になるかとも思いますので添付しておきます。
経営者のための労働相談・年金相談
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いくた社労士事務所
(特定社会保険労務士・年金コンサルタント)Hp
解雇・退職
http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/kaikotaisyoku.htm
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