相談の広場
ホテルに勤務するA社員の勤務整理について。
2暦日に跨る泊まり勤務(16:00~翌8:00)を指定しておりましたが、15:30頃出勤してきた際に、酒気帯びだったので帰宅を命じました。代替勤務はB社員が引き受けてくれ、業務に支障は生じませんでした。
A社員は当日と翌日の2日間について、年休を請求してきました。職場規律の観点からも年休ではなく、2日間の欠勤(賃金減額)とするつもりです。
その場合、
①2日とも年休を認めなくてよい
②当日は欠勤とし、翌日は年休を認める
③2日とも年休を認めなくてはならない
どの対応が正当でしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
御社の規定にもよるかと思います。
規定の中に、出勤停止に関する条項はありませんか?
「○○の場合は出勤停止として、賃金は支給しない」というようなものです。
それに該当すれば、出勤停止を命じて賃金を支給しない、ということも出来るでしょう。
しかし、譴責(始末書をとって戒める、など)⇒減給⇒出勤停止というように段階があるのが一般的で、「再三の注意にも関わらず業務に支障のある行為を繰り返した場合」に、⇒の方向へ処分がどんどん厳しくなっていきます。
(最終的に懲戒解雇、という具合です)
ですので、規定に従っていれば、出勤停止等によって年休の取得をさせないことも可能かと思いますが、予め規定されていない場合や上記のように、「まずは譴責」というような規定の場合は、酒気帯び出勤に対するペナルティとして「年休を取得させない」というのは難しいかと考えますが。
ご参考になれば幸いです。
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