相談の広場
6時から16時まで勤務で実働8時間40分休憩1時間20分の場合についてお伺いします。13時40分から1時間が昼休憩でそれまで7時間40分の間に10分休憩が2回となっています。実際は無いに等しい状況ですが。8時間を超える場合1時間休憩を与えるとなっていますがその1時間は始業から何時間後というふうには決まっておらず私のように8時間後(始業前30分には勤務についていますので)でも構わないのでしょうか。またひと月の所定労働時間内だと残業手当が付かないというのも間違ってないですか。シフトを組んで例えば6時間の日もあれば8時間を超える日もあるけれど合計時間が所定時間内だと残業にはならないという考え方ですが。
スポンサーリンク
> 6時から16時まで勤務で実働8時間40分休憩1時間20分の場合についてお伺いします。13時40分から1時間が昼休憩でそれまで7時間40分の間に10分休憩が2回となっています。実際は無いに等しい状況ですが。
「実際に無いに等しい」とは、
何かしらの業務に追われているや、電話番をしなければならないとかでしたか?
厳密に言えば、労働時間として算出するべきです。
が、中小企業であれば、事務所に人がいなくなっては、電話が取れなくなるなどの問題もありますので、
なんとか、交代制でも取れるように交渉しましょう。
休まなければ、キチンとした業務もできないと思いますよ。
> 8時間を超える場合1時間休憩を与えるとなっていますがその1時間は始業から何時間後というふうには決まっておらず私のように8時間後(始業前30分には勤務についていますので)でも構わないのでしょうか。
労基法34条1項に、休憩のことについての記載があるのですが、
その条文の中に「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
と、ありますので、
業務が終わってからの休憩は、NGです。
>またひと月の所定労働時間内だと残業手当が付かないというのも間違ってないですか。シフトを組んで例えば6時間の日もあれば8時間を超える日もあるけれど合計時間が所定時間内だと残業にはならないという考え方ですが。
1ヶ月変形や1年変形が適用されてはいないですか?
御社の就業規則を確かめて見てください。
> 6時から16時まで勤務で実働8時間40分休憩1時間20分の場合についてお伺いします。13時40分から1時間が昼休憩でそれまで7時間40分の間に10分休憩が2回となっています。実際は無いに等しい状況ですが。8時間を超える場合1時間休憩を与えるとなっていますがその1時間は始業から何時間後というふうには決まっておらず私のように8時間後(始業前30分には勤務についていますので)でも構わないのでしょうか。またひと月の所定労働時間内だと残業手当が付かないというのも間違ってないですか。シフトを組んで例えば6時間の日もあれば8時間を超える日もあるけれど合計時間が所定時間内だと残業にはならないという考え方ですが。
こんにちは。
休憩時間は所定労働時間の途中でという決まりがあります。前や後で休憩は法律違反となります。
> >すみません。私が紛らわしく書いたので。
> 6時から13時40分まで休憩20分を引くと7時間20分勤務になります。そして1時間昼休みでその後1時間20分勤務します。その場合前半の7時間20分勤務というのは長い気がするのですが法的には問題は無いのでしょうか。確かに労働時間の途中という解釈は当てはまってはいますが。
こんにちは
労働基準法34条規定には「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。」とあります。
つまり、6時間労働した時点で、最低限45分の休憩を与える必要があります(強制規定)
当然、その日に8時間以上の労働が想定されるならば、その時に1時間まとめてか、労働時間の途中に もう一度15分以上の休憩を与える必要があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]