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労務管理

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週3日の割増賃金ついて

著者 きたなしゅらん さん

最終更新日:2010年07月20日 18:38

掲題の件 よろしければ ご教授いただければ幸いです。
該当する従業員は週3日の契約(月、水、木)に来ていただいております。今回突発の工事で日曜日に出勤していただいたのですが 当社は日曜日を法定休日にしております。その場合割増0.35を支払うのでしょうか?また、法定外休日
(土曜日)に出勤した場合は0.25分の割増を支払えばよいでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 週3日の割増賃金ついて

著者いつかいりさん

2010年07月20日 21:20

法定休日を特定の曜日としてあるのであれば、

1.135%の支払をする。
2.あらかじめ他の所定出勤日と休日振替をすることで、日曜出勤は平日労働とすることができます。

土曜出勤は、日8時間、週40時間(法定休日労働とした時間を含まない)を越えない限り、125%の割増賃金支払い義務はありません。通常の100%の賃金支払いで足ります。上2.においても同じことが言え、135%の支払義務がない替わりに、日8時間、週40時間の法定労働時間をはみ出してないか時間外労働の判定が必要です。

Re: 週3日の割増賃金ついて

著者きたなしゅらんさん

2010年07月21日 17:34

いつかいり様

お忙しい中失礼いたします。
早々のご指導誠にありがとうございました。
週3日で代替休暇を取っていただければ
割増の必要はないということですね。
ありがとうございます。
また 週40時間を超えなければ
日8時間以上も割増対象にならないという
解釈でOKですね。
ご指導誠にありがとうございます。
今後もなにかございましたら よろしくお願いいたします。




> 法定休日を特定の曜日としてあるのであれば、
>
> 1.135%の支払をする。
> 2.あらかじめ他の所定出勤日と休日振替をすることで、日曜出勤は平日労働とすることができます。
>
> 土曜出勤は、日8時間、週40時間(法定休日労働とした時間を含まない)を越えない限り、125%の割増賃金支払い義務はありません。通常の100%の賃金支払いで足ります。上2.においても同じことが言え、135%の支払義務がない替わりに、日8時間、週40時間の法定労働時間をはみ出してないか時間外労働の判定が必要です。

Re: 週3日の割増賃金ついて

著者いつかいりさん

2010年07月21日 20:55

> 週3日で代替休暇を取っていただければ
> 割増の必要はないということですね。

----------

お礼を読ませていただきました。まちがって検索してここにたどり着く人に注意を促すために加筆します。

代替休暇」は、平成22年4月改正労働基準法で、あらたに名付けられた制度です。

紹介させていただいたのは、「休日振替(振替休日とも)」であって、代替休暇ではありません。また休む日をあらかじめ指定しないだけの代休も不可です。

振替休日は、あらかじめ、休日と勤務日を指定して入れ替えることを言います。

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