相談の広場
現在、実働7時間で協定では月45時間としています。一般的には実働8時間で月45時間としていると思います。
この場合、1日1時間の差が生じ月単位では約20時間の差が出ます。実働7時間のケースで何か救済措置的なことはありますでしょうか。
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> 現在、実働7時間で協定では月45時間としています。一般的には実働8時間で月45時間としていると思います。
> この場合、1日1時間の差が生じ月単位では約20時間の差が出ます。実働7時間のケースで何か救済措置的なことはありますでしょうか。
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ご心配なく。36協定でいうところの時間外休日労働は
時間外:日8時間、週40時間をこえて働かせた時間
休日:週1日の法定休日(例外として4週4日)に働かせた日
のことをいってます。
御社のように、所定労働時間が日7時間なら、法定労働時間まで1日1時間余裕があることになります。
逆に言うと日8時間(週40時間)までは36協定無しに働かせることができます。
> > 現在、実働7時間で協定では月45時間としています。一般的には実働8時間で月45時間としていると思います。
> > この場合、1日1時間の差が生じ月単位では約20時間の差が出ます。実働7時間のケースで何か救済措置的なことはありますでしょうか。
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> ご心配なく。36協定でいうところの時間外休日労働は
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> 時間外:日8時間、週40時間をこえて働かせた時間
> 休日:週1日の法定休日(例外として4週4日)に働かせた日
>
> のことをいってます。
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> 御社のように、所定労働時間が日7時間なら、法定労働時間まで1日1時間余裕があることになります。
>
> 逆に言うと日8時間(週40時間)までは36協定無しに働かせることができます。
ご回答ありがとうございます。
ということは、実質月65時間までの時間外労働が可能という理解でよろしいのでしょうか?
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