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労務管理

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36協定について

著者 casey さん

最終更新日:2010年07月29日 17:34

現在、実働7時間で協定では月45時間としています。一般的には実働8時間で月45時間としていると思います。
この場合、1日1時間の差が生じ月単位では約20時間の差が出ます。実働7時間のケースで何か救済措置的なことはありますでしょうか。

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Re: 36協定について

著者いつかいりさん

2010年07月29日 20:00

> 現在、実働7時間で協定では月45時間としています。一般的には実働8時間で月45時間としていると思います。
> この場合、1日1時間の差が生じ月単位では約20時間の差が出ます。実働7時間のケースで何か救済措置的なことはありますでしょうか。

-------------

ご心配なく。36協定でいうところの時間外休日労働

時間外:日8時間、週40時間をこえて働かせた時間
休日:週1日の法定休日(例外として4週4日)に働かせた日

のことをいってます。

御社のように、所定労働時間が日7時間なら、法定労働時間まで1日1時間余裕があることになります。

逆に言うと日8時間(週40時間)までは36協定無しに働かせることができます。

Re: 36協定について

著者caseyさん

2010年07月30日 12:00

> > 現在、実働7時間で協定では月45時間としています。一般的には実働8時間で月45時間としていると思います。
> > この場合、1日1時間の差が生じ月単位では約20時間の差が出ます。実働7時間のケースで何か救済措置的なことはありますでしょうか。
>
> -------------
>
> ご心配なく。36協定でいうところの時間外休日労働
>
> 時間外:日8時間、週40時間をこえて働かせた時間
> 休日:週1日の法定休日(例外として4週4日)に働かせた日
>
> のことをいってます。
>
> 御社のように、所定労働時間が日7時間なら、法定労働時間まで1日1時間余裕があることになります。
>
> 逆に言うと日8時間(週40時間)までは36協定無しに働かせることができます。


ご回答ありがとうございます。

ということは、実質月65時間までの時間外労働が可能という理解でよろしいのでしょうか?

Re: 36協定について

著者いつかいりさん

2010年07月30日 20:05

> ということは、実質月65時間までの時間外労働が可能という理解でよろしいのでしょうか?

--------------------

そうとはいえません。

法定内残業 月20時間 + 法定外残業 月45時間※

という発想でしょうが、※の部分は年は360時間が上限です。12で割ると月平均30時間でしかありません。

毎月法定外45時間ではたらかせると、8ヶ月で使い切ってしまい、のこる4ヶ月は、始業から8時間(休憩時間を除く)でお帰りいただくことになります。

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