相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
若い従業員に子供が産まれました。
奥様と子供さんが退院される際、
出産一時金の不足分として
医療機関へ約18万円支払ったそうです。
この18万円は確定申告できるのでしょうか。
また、出産一時金の他に、
若い世帯を補助するものはありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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再び、こんにちは。
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
このような回答でご希望に添えれば幸いです。
> おぼろ様
>
> さっそくのご回答をありがとうございました。
>
> やはり、医療費として申告できるのですね。
> ご指摘の通り、健康保険扶養者(異動)届はすでに
> 提出いたしました。
> また、年末調整の時期に扶養控除申告書も
> 扶養者を増やすべく再提出してもらう予定です。
>
> 回答を読ませていただきながら思ったのですが、
> 出産するまでの妊婦健診費用も
> 合わせて申告できるのでしょうか。
>
> 一度におたずねすべきことで、
> 大変申し訳ないことでございますが、
> ご存知でしたら、ご教授ください。
>
> よろしくお願いいたします。
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