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労務管理

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就業規則の労働時間についての表現。

著者 ヤル気十分 さん

最終更新日:2010年08月11日 16:29

いつも参考にさせて頂いております。さて、当社では就業規則を作成/届出を予定しております。そこで質問ですが、勤務形態としては通常の時間帯(09:00~18:00)及びシフト勤務(夜勤帯、17:00~翌10:00を含む)もあります。このような勤務時間帯を含む労働時間を表現する場合、次のような表現で問題はないでしょうか?あるいは、より良い表現方法があればお教え頂ければ幸いです。

“各日の始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
但し、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げる事がある。

始業・終業の時刻
休憩時間
始業  午前9時00分
終業  午後6時00分
正午から午後1時まで ”

如何でしょうか?よろしくお願い申し上げます。

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Re: 就業規則の労働時間についての表現。

著者1・2・3さん

2010年08月11日 17:51

> いつも参考にさせて頂いております。さて、当社では就業規則を作成/届出を予定しております。そこで質問ですが、勤務形態としては通常の時間帯(09:00~18:00)及びシフト勤務(夜勤帯、17:00~翌10:00を含む)もあります。このような勤務時間帯を含む労働時間を表現する場合、次のような表現で問題はないでしょうか?あるいは、より良い表現方法があればお教え頂ければ幸いです。
>
> “各日の始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
> 但し、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げる事がある。
>
> 始業・終業の時刻
> 休憩時間
> 始業  午前9時00分
> 終業  午後6時00分
> 正午から午後1時まで ”
>
> 如何でしょうか?よろしくお願い申し上げます。

 ‐-----------------------

 ヤル気不十分さん、こんにちは。

 通常の勤務とシフト勤務があるとのことでありますので、下記の様な表現はどうでしょうか。

 始業・就業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他止むを得ない事情によりこれらを繰り上げまたは繰り下げるときがある。この場合において業務の都合によるときは、事業場の長が前日までに通知する。

(1)一般勤務
  ア 始業時間  午前9時00分
  イ 就業時間  午後6時00分
  ウ 休憩時間  午前12時00分から午後1時00分までの1時間。

(2)交替勤務(シフト勤務
  ア 1番  始業時間  午後5時00分
         就業時間  ○○時○○分
         休憩時間  ○○時○○分から○○時○○分 

  イ 2番  始業時間  ○○時○○分
         就業時間  翌日午前10時00分
         休憩時間  ○○時○○分から○○時○○分
 
 ※ 夜勤者の場合、仮眠時間があるのであれば、それも明記する。

 以上のこと、ご査収ください。

Re: 就業規則の労働時間についての表現。

著者いつかいりさん

2010年08月11日 18:03

1勤務8時間に収まっているなら、1・2・3さんの表記でよろしいかと。

しかし、1勤務8時間をこえ、変形労働時間制を取り入れるのでしたら、それなりの工夫が必要となります。就業時間休憩時間帯を明記していただいてないので、この程度の回答で失礼します。

Re: 就業規則の労働時間についての表現。

著者ヤル気十分さん

2010年08月12日 09:00

回答誠にありがとうございました。大変参考になりました。
尚、私が作成しました文言でも、労働基準法において特に問題になることはありませんか?よろしくお願い申し上げます。

Re: 就業規則の労働時間についての表現。

著者いつかいりさん

2010年08月12日 11:12

> 私が作成しました文言でも、労働基準法において特に問題になることはありませんか?よろしくお願い申し上げます。

ですから、次の勤務体系が欠落しているので、シフト勤務を命じる根拠がないことになります。是非1・2・3 さんの表記で整備してください。

> 及びシフト勤務(夜勤帯、17:00~翌10:00を含む)もあります。

Re: 就業規則の労働時間についての表現。

著者Mariaさん

2010年08月12日 11:13

> 尚、私が作成しました文言でも、労働基準法において特に問題になることはありませんか?よろしくお願い申し上げます。

就業時間休憩に関する事項は、絶対的記載事項です。
したがって、やむを得ない突発的な事情により就業時間を変更することがある程度なら、
変更することがある旨の記載があれば問題ありませんが、
貴社の勤務形態としてシフト制を導入しているのであれば、
シフト制のケースについても、別途きちんと明記する必要があります。

Re: 就業規則の労働時間についての表現。

著者ヤル気十分さん

2010年08月12日 16:41

皆様方のご回答、誠にありがとうございました。大変参考になりました。ご助言を入れまして、正確に作成させて頂きます。今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げます。

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