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労務管理

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特別条項付36協定について

最終更新日:2010年08月18日 15:12

私の勤務している所は 1年単位の変形労働で36協定
結んでいます。<中小企業です>
それには 所定労働時間1日8時間 延長する事ができる時間1日5時間 1ヶ月42時間 1年320時間と記載されてました。 労基法の本を見ると 間違ってはいないようで
そうなんだろうなあと思い閲覧してました。
最近 特別条件付36協定採用する事になったようで
協定届の欄外に決算業務・・・は労使の協議をえて
 1ヶ月60時間 1年では600時間まで延長する事ができる。更に延長する回数は6回までとする。
と書いてありました。
延長回数は労基法で決まっているようですが  質問は

①1ヶ月60時間とか1年600時間と言うのはその企業で勝手に決めていいものなのでしょうか?
②1年600時間とはどう言う計算なのでしょうか?
作成した部署に聞いても 答えられる人はおらず。
600h/年も残業できる ラッキーと言っている人もいましたが 業務量見直しが先だろうにと思ってしまいます。

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Re: 特別条項付36協定について

著者いつかいりさん

2010年08月19日 04:53

1)労使合意が必要です。そのための労使協定です。

2)特別条項に書き込んだ文言いいまわしが不明ですので、ここでは二通りあるので、どちらの意味に書いたか読み直してください。

A:36協定本体部分
B:特別条項部分

イ)A+B
36協定の上乗せという考え方。

ロ)A→B
36協定で定めた時数が、42から60に伸びるという考え方。すなわち正味18時間プラスされるだけ。

言い回しからロであるとすると、年間600は無意味です。月18時間×年6回=108時間増えるしかないからです。320+108=428時間が上限。切りがよく年400時間とでもします。

イだとすると、月60時間×年6回=年360時間あればよく、600は同じく検証不足。

月がイで、年がロだとつじつまが合うかもしれません。しかしそれだと、過重労働問題で月間80時間越える設定は、労基署がチェックしてますので、おいそれとはだせません。いいまわしが同じで、月イ年ロというふうには読み取れませんし。

ついでに、特別条項を付帯して結んだら、協定届けに記入しておくことと、月42時間越えた部分の割増率を記入するのが義務で、25%を越える率にするのが努力義務となっていますので、書き添えます。

また事業が建設業や自動車の運転業務といったものですと、時間外労働にもともと限度時間が適用されませんので、過重労働の上限をめやすに、設定されるとよろしいでしょう。限度時間がないということは特別条項も適用されません。

Re: 特別条項付36協定について

> 1)労使合意が必要です。そのための労使協定です。
>
> 2)特別条項に書き込んだ文言いいまわしが不明ですので、ここでは二通りあるので、どちらの意味に書いたか読み直してください。
>
> A:36協定本体部分
> B:特別条項部分
>
> イ)A+B
> 36協定の上乗せという考え方。
>
> ロ)A→B
> 36協定で定めた時数が、42から60に伸びるという考え方。すなわち正味18時間プラスされるだけ。
>
> 言い回しからロであるとすると、年間600は無意味です。月18時間×年6回=108時間増えるしかないからです。320+108=428時間が上限。切りがよく年400時間とでもします。
>
> イだとすると、月60時間×年6回=年360時間あればよく、600は同じく検証不足。
>
> 月がイで、年がロだとつじつまが合うかもしれません。しかしそれだと、過重労働問題で月間80時間越える設定は、労基署がチェックしてますので、おいそれとはだせません。いいまわしが同じで、月イ年ロというふうには読み取れませんし。
>
> ついでに、特別条項を付帯して結んだら、協定届けに記入しておくことと、月42時間越えた部分の割増率を記入するのが義務で、25%を越える率にするのが努力義務となっていますので、書き添えます。
>
> また事業が建設業や自動車の運転業務といったものですと、時間外労働にもともと限度時間が適用されませんので、過重労働の上限をめやすに、設定されるとよろしいでしょう。限度時間がないということは特別条項も適用されません


いつかいり様。

ご回答ありがとうございます。

勤務先には 方々に支店があるので その支店の特別条項

1ヶ月60h/1年600hまで可能として提出し 受理されたようで その提出が 今年の3月頃だったようです。
作成部署には提出するよう言われましたが スッキリしないので 説明するよう打診中です。2日ほど 放置されてますが。


再度 お聞きしたいのですが 
1ヶ月42hで36協定を結んでいますが それを1ヶ月60hに設定する事はその企業で勝手に決めて良いのでしょうか。

そもそも 60h/月の発想はどこからきたのかもわからず
少数派の社員が過去に1ヶ月42hを越えた残業をしているからだと思うのですが。

Re: 特別条項付36協定について

著者いつかいりさん

2010年08月21日 05:09

> 再度 お聞きしたいのですが 
> 1ヶ月42hで36協定を結んでいますが それを1ヶ月60hに設定する事はその企業で勝手に決めて良いのでしょうか。


立案は企業(使用者側)が勝手にしますが、労使の協議にゆだねるのが、労使協定の意味するところです。結局、時数がおおければもらえるものが多いなどと、へんなところで労使の利害が一致し、本来すべき検討事項が置き去りにされているといった、労働側が果たすべき役割・責任を放棄しているのが、問題の核心ではないでしょうか。

Re: 特別条項付36協定について

> > 再度 お聞きしたいのですが 
> > 1ヶ月42hで36協定を結んでいますが それを1ヶ月60hに設定する事はその企業で勝手に決めて良いのでしょうか。
>
>
> 立案は企業(使用者側)が勝手にしますが、労使の協議にゆだねるのが、労使協定の意味するところです。結局、時数がおおければもらえるものが多いなどと、へんなところで労使の利害が一致し、本来すべき検討事項が置き去りにされているといった、労働側が果たすべき役割・責任を放棄しているのが、問題の核心ではないでしょうか。

いつかいり様。

 ありがとうございます。
 36協定事態 理解していない方が作成していたので
 がっかりです。 この分では 説明も受けず押印している 代表社員がいそうです。
 
 特別条項も見直しです。
 
 私は窓口ではないので 対応ができませんが
 評議委員をつついて改善しようと思います。 
 

Re: 特別条項付36協定について

著者オレンジcubeさん

2010年08月25日 08:45

> 私の勤務している所は 1年単位の変形労働で36協定
> 結んでいます。<中小企業です>
> それには 所定労働時間1日8時間 延長する事ができる時間1日5時間 1ヶ月42時間 1年320時間と記載されてました。 労基法の本を見ると 間違ってはいないようで
> そうなんだろうなあと思い閲覧してました。
> 最近 特別条件付36協定採用する事になったようで
> 協定届の欄外に決算業務・・・は労使の協議をえて
>  1ヶ月60時間 1年では600時間まで延長する事ができる。更に延長する回数は6回までとする。
> と書いてありました。
> 延長回数は労基法で決まっているようですが  質問は
>
> ①1ヶ月60時間とか1年600時間と言うのはその企業で勝手に決めていいものなのでしょうか?
> ②1年600時間とはどう言う計算なのでしょうか?
> 作成した部署に聞いても 答えられる人はおらず。
> 600h/年も残業できる ラッキーと言っている人もいましたが 業務量見直しが先だろうにと思ってしまいます。

こんにちは。
特別条項の時間は60時間までではありません。実際に当社では繁忙の時期には80時間まで時間外ができるよう申請しております。

年の時間数は750時間を申請しております。

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