相談の広場
知人が退職時に、雇用保険を継続しますか?
と、会社に聞かれたそうですが、
継続すると全額自己負担だそうですが、
何かメリットがあるのでしょうか?
現在、治療中の傷病等はないそうです。
よろしくお願いします。
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> 知人が退職時に、雇用保険を継続しますか?
> と、会社に聞かれたそうですが、
> 継続すると全額自己負担だそうですが、
> 何かメリットがあるのでしょうか?
> 現在、治療中の傷病等はないそうです。
> よろしくお願いします。
??健康保険の任意継続の話ではないでしょうか??
健康保険証をお持ちだと思いますが、現職中は、
原則、会社と労働者で半分ずつ保険料を払うことになってます。
給与明細から、健康保険料が引かれていたはずです。
それが、退職しても健康保険証を継続して使いたい場合は、
「任意継続」という手続をして、
いままで会社が払っていてくれた分も、労働者が払うことになるから「全額自己負担」となります。
もし、任意継続をしない場合は、住所地の市役所なり区役所なりにいって、国民健康保険に加入することになります。
それで、保険証をもらえます。
どちらが、良い。というのは、保険料だけの問題と思われますので、一度、試算をされたらどうでしょうか?
前職に、(たまに半分じゃない会社もあるので)会社負担分の保険料を聞いて、自分の給与明細とを確認したら、
任意継続の場合の保険料はわかります。
前年の源泉徴収票をもって、市役所に行けば試算もしてくれます。
なお任意継続の手続は、退職日の翌日から20日以内に行わなければなりませんので、お早めに。
> 知人が退職時に、雇用保険を継続しますか?
> と、会社に聞かれたそうですが、
> 継続すると全額自己負担だそうですが、
> 何かメリットがあるのでしょうか?
> 現在、治療中の傷病等はないそうです。
> よろしくお願いします。
こんにちは。
社員が退職される場合、退職後の健康保険は、
①任意継続
②市町村国保
③被扶養者として家族の保険に加入
する方法があります。
③に加入できれば一番良いのですが、収入面の面大であったり、失業保険の受給中は一旦扶養から外れるなどがあり、一般的には①又は②になるケースが多いです。
任意継続の場合、目安ですが、保険料は在職中の2倍となります。(会社負担がなくなり全額支払う必要があるため。)ただし、全員が2倍になるというわけではなく、各健保とも組合員平均という等級を求めており、その等級以上の場合は、その等級が保険料となるようになっております。
注意は、資格喪失後20日以内に手続をしないと無効になってしまうことです。
一方市町村国保についてですが、こちらは名前のごとく市町村の窓口に行き手続をするものです。
こちらは保険料の計算が前年の収入を対象としているため、退職した年は①の任意継続よりも保険料が場合によっては高額になることがあります。
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