相談の広場
最終更新日:2006年04月27日 23:11
退職前の有給休暇取得期間中に、賞与の支給が発生するのですが、この賞与を何らかの理由により、支給停止されることはあるのでしょうか?
賞与については査定期間中の勤務成績に比例するものであって、過去の労働の対価としての報酬にあたり賃金に該当すると考えております。万が一賞与の支給停止が発生した場合は賃金不払いとして法的問題は発生しないのでしょうか?
どなたか、ご回答をよろしくお願いします。
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こんにちは、G3+と申します。
「退職前の有給休暇取得期間中の賞与!」支給されるのが当然だと思います。ただし、就業規則・労使協定等に支給すべき賞与の支給に関する金額等が定められている事が前提です。
賞与は確かに労基法11条において賃金とされていますが就業規則・労使協定等で賞与の金額等が定められていない限り賞与を支給する義務は使用者にはないからです。
つまりこてつ様の会社の就業規則等にきちんと定められているなら有給休暇中と言えども支給されなければならないと思います。
また法136条には「有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他の不利益な取扱をしないようにしなければならない」とも定められています。
しかし賞与は過去の労働に対するものばかりでなく将来の労働に対する意欲向上策の意味も込められていたり、さらに評価するのは使用者側ですので定められた評価基準などがかなり明確でない限り従来どおり支給されるかは疑問です。
大した事は書けませんでしたが、少しでも参考になればと思い書き込みさせていただきました。
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