相談の広場
大変すみませんが、至急教えていただきたいのです。先月結婚しました。職場の規定では電報、祝い金は規定内にあるのですが、電報、祝い金をもらっていません。結婚休暇後に総務に結婚するって上司にいわなかったの?と逆に怒られました。言うもなにも、上司は結婚式に招待しているが欠席(私は看護師をしてます)師長とは結婚が決まってからおりがわるく、主任は出席していただけました。うちの規定では、結婚するときまれば、上司に報告し、上司が総務へ報告し、結婚の手続きなどがおこなわれますが、おそらく、おりが悪い師長が総務へ手続きをしてないのだからとおもいます。私は、今月いっぱいで退職しますが、総務の方から、結婚を知らなかったので電報もお金も結婚式当日何もなかったね、申し訳ありませんでした。準備させていただきます。とうわれたもののそのまま放置・・・さらにうえは祝いのお礼もないみたいな感じでどうしたらいいですか?
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> 大変すみませんが、至急教えていただきたいのです。先月結婚しました。職場の規定では電報、祝い金は規定内にあるのですが、電報、祝い金をもらっていません。結婚休暇後に総務に結婚するって上司にいわなかったの?と逆に怒られました。言うもなにも、上司は結婚式に招待しているが欠席(私は看護師をしてます)師長とは結婚が決まってからおりがわるく、主任は出席していただけました。うちの規定では、結婚するときまれば、上司に報告し、上司が総務へ報告し、結婚の手続きなどがおこなわれますが、おそらく、おりが悪い師長が総務へ手続きをしてないのだからとおもいます。私は、今月いっぱいで退職しますが、総務の方から、結婚を知らなかったので電報もお金も結婚式当日何もなかったね、申し訳ありませんでした。準備させていただきます。とうわれたもののそのまま放置・・・さらにうえは祝いのお礼もないみたいな感じでどうしたらいいですか?
ご結婚おめでとうございます。
上司といえども、うっかりか、意図的かは不明ですが、手続きを忘れたりしない場合があります。「折り合いが悪いのなら、『もしや』と疑うべきでしたね。もう済んだことですが」まだ、退職の手続きが残っているのなら、総務に行く際に直接「済みませ~ん。祝い金を未だもらっていないのですけれど」と催促するしかないと思いますが。言いにくいとかあると思いますが、今まで働いた者の権利ですし、今後は患者として利用することもあるわけですから、もらってください!
チップスターさん ご結婚おめでとうございます。
お祝い金 是非ともいただけるものならほしいですね。
結婚後お二人の家庭生活では、思わぬときににも思わぬお金が必要となる時もあります。
通常、結婚式を迎えるにあたっては、結婚式、披露宴への出席者の確認なども考えなくてはなりません。もちろん、結婚式の日時、権婚式会場、披露宴会場、交通手段等でしょう。おいでいただき際にも時間、宿泊施設等考えておくことも必要でしょう。
ある程度、決めれば会社宛に結婚等に関する届出をします。
これにより会社としての、会社側の出席者(お願いした時)、祝電、お祝い金等の手配を行います。
結婚式が終了して、会社としては、社会保険等も含めての手続き等が必要となります。
今や、企業内でも結婚後も旧姓で働きたいとする人もいますが、届出により、必ず必要と考えなければなりません。
一番は銀行口座でしょう。
印鑑;通帳を紛失して時には印鑑証明なども必要となりますし、免許証 なども同様です。また、高額のお金を引出す時とか、振込等では、本人確認も必要となります。
ご参考までに!
「結婚後も旧姓を使えることはできないか?」と尋ねられたことはないでしょうか。
営業等における取引先との信頼やコミニュケーションの対外的なことでの旧姓使用を望む傾向は、今後もさらに増えるのではないでしょうか。
そこで、旧姓の使用可・不可のメリハリをつけ、その規定を紹介しましょう。
1) 旧姓使用可と考えられるもの
① 名札
② 名刺
③ 社員証
⑤ 社内外への発信文書
⑤ 社内メール
⑥ 印鑑・日付印
⑦ 辞令書
(2) 旧姓使用不可を考えられるもの
① 給与の振込口座
② 給与所得の源泉徴収票
③ 扶養控除申告書
④ 健康保険者証
⑤ 雇用保険被保険者証
⑥ その他、税金・社会保険・雇用保険・労災保険に関る書類
それから、お祝い金なども頂いていない場合も規則等で確認してみてください。
通常では、1~2年程度の請求期間を定めてはいますが、請求権の行使にも消滅に関する民法により可能とする権利もあります。
これによると、消滅時効とは、ある権利を一定期間行使しないで放置すると、その権利が消滅し、もはや行使できなくなるという制度です(民法166条以下)。
民法のほとんどの規定は任意規定(当事者が民法と異なる取り決めをすればその内容が優先される規定)です。しかし、例えば、「時効が完成してもこれを主張しない」という取り決めは、一方当事者の時効の利益を全く奪ってしまう契約であり、無効と為されています(民法146条)。
あまり権利ばかりとも言えませんが、総務の方からのご意見もおりますから、届出を今一度確認してみましょう。
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