相談の広場
はじめて投稿します。宜しくお願いします。
当社Aの取締役BさんがC社の代表取締役をしています。
C社は上場しているホールディングス会社で、その傘下にある100%子会社のD社に取締役Bさんの口ききで当社の商品を(かなり)安く売りました。(D社にはBさんは入ってないが、D社の代表は親会社C社の社員で、D社とC社は同じ事務所内で仕事している感じです。)
安くと言うのは、他社に売る場合の5分の1の価格で、簿価は以前事情があり下げていたので、簿価を割る事はなかったのですが、実際の製造価格よりも安く売りました。
当社としては、売った量もそれなりにあったので、かなり損した気分です。
最初は安くは売らないつもりで、営業マン同士が話していたようですが、D社がどうしても安くして欲しいとBさんに言って、Bさんから安くする様に指示された形で安く売る事になったそうです。(最終的には当社社長がOKしたようです。)
①この場合、利益相反になるのでしょうか?
②実際の他社への売価との差額は取締役Bさんの現物支給の報酬になるのでしょうか?
ちなみに、この取引をする前に取締役会でこの件は議題にあがっていないので、社長以外の役員はしりません。
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御社の職務権限規程で、今回の販売の権限がどうなっているかはわかりませんが、最終的には御社社長が事前に承認されている取引という理解での書き込みします。
取締役Bが単独で廉価に販売してしまったことであれば、利益相反でしょうが、取締役Bの口添えで御社社長がやった(承認・指示した)取引になりますので、利益相反とは言いづらいと思いますが・・・。ここに、御社社長に何らかの個人的な利益が提供されているようであれば、話は別だと思いますが・・・。
在庫を抱えてる会社が、滞留している商品を現金化することを優先して、少なくとも簿価よりも高いギリギリの価格で販売しているのですよね。商品の評価損計上自体が、適正な処理であったとするならば、今回の取引は利益相反とまでは言い切れないと思います。
白石あきさん、こんにちは。
すでにsaakiさんから回答が寄せられていますが、私からも意見を述べさせていただきます。
日本公認会計士協会から、取締役の利益相反取引に関する解釈基準が出されていますが、それによれば、取締役が第三者(会社)の代表者として、会社とする取引を「会社間直接取引」として対象に位置づけており、兼務していても代表権のない取締役であれば取締役会での承認、報告は不要です。また、この場合、当該他の会社に複数の代表取締役がいて、このうち自社の取締役を兼務していないものが取引の代表者となり、自社と行う取引は利益相反取引に該当しないとされていますので、代表取締役であっても、会長や副社長であり、取引の代表者は別人の社長が行っている場合も取締役会での承認、報告は不要です。
今回の場合は、BさんはD社とは何の兼任関係もありませんので、利益相反取引には該当せず御社の取締役会での承認は不要です。
また、商品はあくまでD社に販売されたもので、Bさんの収入になっているわけではありませんので、現物給与にも当たらないと思います。
あとは、御社の取締役としての忠実義務、善管注意義務の問題となろうかと思いますが、過去に減損しており売価が簿価を上回っているのであれば問題ないようにも思います。ただし、この商品を他社には5倍で販売しているのであれば、相当な逸失利益が発生していると思われますので、顧問弁護士等相談できる方がいるのであればされてみてはいかがですか?
また、監査役に業務監査の権限が与えられているのであれば、監査役の調査権限にあたるようにも思いますね。監査役は何も言われていないのですか?
以上、意見を述べさせていただきます。あと、利益相反取引に関する解説記事が掲載されているサイトを紹介しておきますので参考にしていただければ幸いです。 http://www.hao.gr.jp/new/judscrqa1/newsdata/page/20081126-001.html
トラきち様
ご回答ありがとうございます。
やはりD社とBさんが直接関係がないと利益相反にはならないのですね・・・
D社がBさんが代表するホールディングスの100%子会社で、ホールディングスが販売出来ない為、わざわざ販売会社を作って出来たのがD社だとしても、BさんはD社に兼任関係がない以上は仕方ないのですね・・・
残念です。
当社の監査役に相談してみますが、名前をおかりしてるだけな感じで実務はあまりされない方なので、期待できないかもです。^^;
> また、商品はあくまでD社に販売されたもので、Bさんの収入になっているわけではありませんので、現物給与にも当たらないと思います。
とありますが、
実は、もう一件この取締役Bさんへの利益相反では?と危惧している件がありまして・・・
それは、当社AがE社より借入金がありまして、取締役BさんはE社に100万円貸していたので、E社への借入金のうち、100万円を当社Aの商品で相殺してくれと取締役Bから言われました。
その際、前回相談した時の価格(一般の5分の1)で計算したので、本来であれば、500万円で売れる商品なんだけど、100万円(5倍の量の商品)分として取締役Bさん個人に渡した。
この場合は差額の400万円は取締役Bさんに役員報酬になるのでしょうか?
補足:上記金額は仮の数字で、実際はもっと高額なお話しです。
取締役Bさんは手に入れた商品をD社に100万円で全部売った様です。
当社としては、金額うんぬんと言うより、商品が大量に減ってしまって、得意先に在庫不足を知らせる事になり、営業に影響が出ているので、どうにか商品を取り戻したいと思っている所です。
白石あきさん、こんにちは。
先ほどのご質問ですが、御社はE社から借入れがあり、同額をBさんが個人でE社に貸付けている。そして、御社はその借入額分の商品をBさんに預け、BさんはD社に販売した、ということでしょうか?
このケースは、御社はE社へ借入に対する現物返済として商品を渡し、その後、E社はBさんへの借入への現物返済として商品を渡した。そして、その商品をBさんがD社に販売したということだと思いますので、役員報酬にはあたらないでしょう。
御社の会計処理もE社への借入返済として行っているのではないですか?
ただ、最後に書かれている大量の商品をD社へ渡したことにより、在庫不足に陥り営業に支障が出ているのであれば、御社の社長の経営責任等の問題はあろうかと思います。
100%親子会社間には利益相反関係は成り立たない(実際は一体である)という通説からいけば、純粋持株会社と100%子会社と第三者との間の関係は納得いかない感もありますが、現在の会社法による限り仕方ないといわざるを得ないと思います。
あとは、上場しているC社の株式を購入し、C社の株主総会で追及するという方法くらいしか思いつかないですね。純粋持株会社であれば、100%子会社のことは単純には回答拒否できないと思います。
> それは、当社AがE社より借入金がありまして、取締役BさんはE社に100万円貸していたので、E社への借入金のうち、100万円を当社Aの商品で相殺してくれと取締役Bから言われました。
> その際、前回相談した時の価格(一般の5分の1)で計算したので、本来であれば、500万円で売れる商品なんだけど、100万円(5倍の量の商品)分として取締役Bさん個人に渡した。
>
> この場合は差額の400万円は取締役Bさんに役員報酬になるのでしょうか?
>
> 補足:上記金額は仮の数字で、実際はもっと高額なお話しです。
> 取締役Bさんは手に入れた商品をD社に100万円で全部売った様です。
>
>
> 当社としては、金額うんぬんと言うより、商品が大量に減ってしまって、得意先に在庫不足を知らせる事になり、営業に影響が出ているので、どうにか商品を取り戻したいと思っている所です。
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A社で得るはずの利益が、E社で実現されてそれが結局は取締役BのE社への貸付代金の返済原資になったという理解の上の投稿です。
①A社が得るはずの利益が、取締役Bの職権乱用により失われて取締役Bが利益を得ているのであれば、利益相反取引には該当可能性あります。
簡単に言えば、取締役Bは自己の地位を乱用してA社で得られる利益をE社にて実現させ、その利益でもってB取締役が会社E貸し付けていた債権を回収したとすればですね。(でも、証明できますか?)
補足としてですが、取締役会や監査役が機能していないのであれば、株主の力(株主総会や株主代表訴訟)を借りることも検討できますね。
②取締役Bは、上場会社Cの代表であれば、その上場会社へ匿名で通報することが早くないですか?色々と、この取締役Bには不審な点ありと感じてあるようですから。上場会社の社長様となれば、ガバナンスなどには精通されているでしょうから、そういった既存の統制システムを利用するのが早道かもしれません。
saaki様
ご回答ありがとうございます。
E社で利益になった訳ではなく、E社は取締役Bに借りていたお金(実際に貸し借りがあったのではなく、たぶん何かの名目で創業者である取締役Bに支払があったと思われる)の現物支払として、当社Aから商品を得て、取締役Bに渡したという感じなので、まるまるスルーな感じで、当社の商品をBに渡したと言う事です。
で、取締役Bはその商品をまるまるD社へ売ったという事です。
つまり、E社にではなく、D社に利益が出る様に行動していると言う事です。
取締役Bさんは昔E社を創業し、数年前に当社Aを作り、当社Aの社長をする事になり、E社の社長を他に譲った。(でも大株主として影響力大なまま)
当社Aは経営状態が悪く、E社よりお金を借りたりしていた。そんな中、知り合いからC社ホールディングスの代表になって欲しいと頼まれ、そちらの代表になると共に、当社Aの代表を降りた。
(当社Aの社員は社長だけが泥舟から抜けずるいを感じている)
取締役Bが社長でなくなったお陰で、当社Aは無駄な経費等もなくなり、新社長のコネなどで販路も増え、少しずつだが良い方向に向かいだしたが、取締役Bが何かにつけて、自分の今のホールディングス会社の子会社に有利になるように、当社Aの商品を安く使おうとするので、止めたい。
なんらかのペナルティが取締役Bに無いのか
大量に持っていかれた商品を取り戻す事が出来ないか
何かよい方法があればなぁ~と思っています。
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