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労務管理

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逮捕履歴と業務の関連は

著者 ちょとまって さん

最終更新日:2010年08月24日 10:01

「Aが過去に警察に逮捕された事実が判明し、履歴書にその事実を記載しなかったことを理由に採用内定を取り消すと通告」
労基署が言うとおり、雇用関係が発生しているから解雇の問題として
「Aが過去に警察に逮捕された事実が判明し、履歴書にその事実を記載しなかったことを理由」に解雇に相当すべき理由があるかが問われるかではないでしょうか。

御社の業務に
逮捕歴が関連しますか。
逮捕されたからといって、更正のチャンスが与えられないのも。
また、逮捕の内容はどのようなものだったのでしょうか。
もちろん、逮捕歴を隠すのはどうかとも思うのですが、本人からしても、どうしてそれを当日に明かしてしまったのか。

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Re: 逮捕履歴と業務の関連は

ちょとまってさん  こんにちは

上場公開を求める先等での外部責任者により監査を為しています。
通例では、就業規程>懲戒に関する事由>懲戒解雇権の行使を行うことも容認される時もあります。

2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがある。

⑥ 重大な経歴詐称をしたとき

⑧ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる重大な行為があったとき

ご本人は、精神、行動規範など精神回生を図る等、努力をされているでしょう。行動規範など見つめてあげることも必要でしょう。
やはり弁護士等との問診も図ることが必要でしょう

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