相談の広場
こんにちは。いつも参考にさせて頂いております。
当社ではもともと本社しかありませんでしたが、新規事業で小売業を始め小規模店舗を5ヶ所かまえました。1店舗の従業員は5~8名程度です。
本来であれば本社就業規則にて各事業場対応したいのですが、就業時間差異およびシフト勤務のため一律に記載できておりません。シフト勤務もある程度統一しておりますが、店舗状況などにより店舗毎により月次変動がある場合があります。
また1日の就業時間が本社より店舗が15分多く店舗従業員との間に格差があります。
つきましては以下教示頂ければ幸いです。
・各事業場毎に就業規則を作成せず、本社就業規則のみは可能か?
・各処就業時間格差の問題有無。 対応策は?
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ご存じのように就業規則は、企業単位で作るものでなく、事業場単位で作るものです。企業統一した就業規則も可能ですが、すべての事業場のシフトの始業・終業時刻、休憩時間帯を網羅(月次の変動を含む)し、シフトの切り替えがあるならそれも言及したものをお作りになるとよろしいでしょう。
ただし就業規則の作成届出義務は今のところ10人以上所属する本社にのみあるようです。パートアルバイトを含め10人に達した時点で作成届出義務が生じますから、今から網羅した企業共通または各事業所ごとに作成しておくのは賢明なことだと思います。
小売業ですと、10人未満の場合、週44時間の特例が利用できます。それでも1日8時間ですので、それを越えてはたらかせるなら1ヶ月単位の変形労働時間制にする必要があり、就業規則またはそれにかわる書面にしておく必要があります。
また店舗間異動や、新人採用時労働条件書面交付といったことも考え、就業規則を整備しておくのが好ましいといえます。
ご質問におこたえすると
・可能です。相違する各事業場の就業時間帯はそれぞれ明示された書面を備え付けておくといった労務管理はしておくべきでしょう。
・問題ありませんせん。
時給制ならはたらいた時間どおり支払われるわけですし、月給制なら月何時間はたらくという契約ではないからです。就業した場所の時間どおり働く義務があるにすぎません。また法定労働時間を超過した部分に付き、法令で定められた事業場ごとの時間単価を求め、割増手当を支払う義務があるだけです。
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