相談の広場
こんにちは
中途採用の手順の注意点についてご質問させていただきたいと思います。中途採用業務を実施するに際し、身元保証書等の書類提出が必要であり、内定後に提出できないとならない様に適切な手順を考えております。下記の流れから一次面接時に応募者に記入していただく応募アンケートの中に身元保証書(印鑑登録証明書含む)の提出(可・否)の様な項目を盛り込もうと思います。
求人募集
↓
書類選考
↓
一次面接
↓(応募者アンケート記入)
二次面接
↓
役員面接
↓
内定
↓意思表示(電話or採用通知書)
出社
●採用された者は採用時より14日以内に下記書類を提出
身元保証書(印鑑登録証明書含む)/誓約書/住民票/その他会社が必要と認める書類
上記内容の不備・注意点など採用業務を実施するに当たり
問題とならないような手順について宜しくお願いします。(その他注意点等あれば)
※例えば上記書類の提出を出社後ではなく早い段階で提出させるなど。
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スイティーラさん こんにちは
産業界もいくらかは経済環境の改善とかで、新規採用を繰り延べしていましたが、ここにきて専門職の中途採用を図る企業も多く拝見しています。
基本的には、専門職であれば前職での職務状況の確認をとれば一番でありますが、本人を証明するものとしての公共先からの証明書等の提出を求めることが必要不可欠と思います。
お話の身元保証書とそれを証する印鑑証明書の提出を求める際には、
身元保証人として、保証人は経済的に独立した、本人の3親等以内の親族1人、なを、2名の保証人が必要で、1名は親権者又は親族人など様々ですが、経済的に独立した親族という条件が一般的でしょう。
身元保証の契約期間については、身元保証の契約期間は、5年を超えることはできません。また、身元保証書で特に期間を定めないときは、3年間が有効期間となります。
この契約は自動更新することはできません。期間が満了した後に継続する場合は、更新手続が必要となります。
身元保証書、印鑑証明書等の受け入れについても、期間を定めておくことも必要ではありますが、その期間内にできないとするならその旨を表記しておくことも必要でしょう。提出不能者に対する契約解除権の行使等も謳って置くことが必要でしょう。
藤澤労務行政事務所HPより
<従業員を募集・採用する時の注意点>
http://www.fujisawa-office.com/hozin11.html
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