相談の広場
こんにちは。
会社で総務担当をしている者です。
パートタイマーの社会保険加入条件について、
「所定労働時間と労働日数が、正社員の1日または1週間の所定労働時間の3/4、かつ、1ヶ月の所定労働日数の3/4以上」
とありますが、所定労働時間の3/4を見る際は、1日か1週間のどちらでも良いという意味なのでしょうか?
例えば、1日で見ると対象だが、1週間だと対象外になるような場合、加入させなくても良いのでしょうか?
基本的なことで申し訳ないのですが、教えていただければありがたいです。
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パートタイマーを採用した場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うかどうかは、常時使用されているかで判断されます。その目安として、次の勤務時間と勤務日数の両方に該当するときに、被保険者となります。
①1日または1週の勤務時間が、おおむね一般社員の勤務時間の4分の3以上であること。
②1ヵ月の勤務日数が、おおむね一般社員の労働日数の4分の3以上あること。
これはあくまでも目安ですから、個々の状況により年金事務所への確認が必要です。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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