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労務管理

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パートタイマーの社会保険加入条件について

著者 リュウナ さん

最終更新日:2010年09月10日 14:32

こんにちは。

会社で総務担当をしている者です。

パートタイマーの社会保険加入条件について、
所定労働時間と労働日数が、正社員の1日または1週間の所定労働時間の3/4、かつ、1ヶ月の所定労働日数の3/4以上」

とありますが、所定労働時間の3/4を見る際は、1日か1週間のどちらでも良いという意味なのでしょうか?

例えば、1日で見ると対象だが、1週間だと対象外になるような場合、加入させなくても良いのでしょうか?

基本的なことで申し訳ないのですが、教えていただければありがたいです。

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Re: パートタイマーの社会保険加入条件について

著者ひであき33さん

2010年09月10日 21:17

●質問
所定労働時間の3/4を見る際は、1日か1週間のどちらでも良いという意味なのでしょうか?

○回答→いいえ
どちらかで該当してしまったら、その条件は該当すると考えなきゃいけないという意味です。
どっちの条件にしようかの選択権が会社にあるという意味ではありません。



●質問
例えば、1日で見ると対象だが、1週間だと対象外になるような場合、加入させなくても良いのでしょうか?

○回答→いいえ
対象となるので、後に続く「かつ、1ヶ月の所定労働日数の3/4以上」
の条件が満たされていれば、加入させなければいけません。

Re: パートタイマーの社会保険加入条件について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月10日 22:37

パートタイマーを採用した場合、健康保険厚生年金保険被保険者として取り扱うかどうかは、常時使用されているかで判断されます。その目安として、次の勤務時間勤務日数の両方に該当するときに、被保険者となります。

①1日または1週の勤務時間が、おおむね一般社員の勤務時間の4分の3以上であること。
②1ヵ月の勤務日数が、おおむね一般社員の労働日数の4分の3以上あること。

これはあくまでも目安ですから、個々の状況により年金事務所への確認が必要です。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: パートタイマーの社会保険加入条件について

著者リュウナさん

2010年09月17日 14:51

早速の返信、ありがとうございます。
スッキリしました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

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