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労務管理

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失業保険について

著者 総務見習い さん

最終更新日:2010年09月13日 10:56

どうすればいいのかわかりません。法務なのか労務なのか。
このたび同部署の社員Aさんが辞めることになり、その人から相談を受けました。それって犯罪じゃないのと。

ある社員Bが昨年末で退職しました。給与は50万くらいです。Bは翌年1月~6月まで半年失業保険を受給しました。
ところが、Bは1月以降も本社でなく別の場所で当社の仕事をずっと続けており、会社からはBの奥さんと業務委託契約を結び、奥さん名義で報酬として1月から50万を支払っていました。
要は給与と失業保険の二重取りになってるのですが、あくまでも委託契約名は奥さんの名前です。
もちろん奥さんは仕事なんかできません。

Aさんは当事、社長に言われるがまま、
みんな他でもやってるからと言われ、Bの退職手続きを行いました。
もちろん、Bがこのまま仕事を続け、前述のようなからくりがあることを社長から聞かされ知ったうえで退職手続き(会社都合にして即保険が出るようにしました。

Aさんは辞めるにあたり
そのことが気がかりでどうしようもなく、このまま黙っておく事ができないので、労働局に申し出ようかと思っているらしく、但し社員という弱い立場上、悪いこととわかっていても断れず退職処理をしたことについて非常に不安になっています。ただし、もう一つ、Bの奥さんとの業務委託契約書作成も社長より指示されましたが、作成したものの、やはり罪悪感からBに渡しておらずそのままになっています。

誰かに言いたかったんだと思いますが、私のような若輩ものではなんの役にもたたず、どうすればいいのか。
またAさんは何か罰せられるのですか。

こんな話をきかされたので、わたしも辞めようかと思ってますが。

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Re: 失業保険について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月13日 23:47

> このたび同部署の社員Aさんが辞めることになり、その人から相談を受けました。それって犯罪じゃないのと。




間違いなく、不正受給という犯罪です。不正受給に直接関与した、社長およびB氏には、不正に受給した6カ月の基本手当の全額返還と、不正に受給した金額の2倍相当額の納付、いわゆる3倍返しの命令が出ると思います。ハローワークに通知すれば後は役所が動くでしょう。

社員という立場で命令されて書類を作成しただけのA氏が罰せられることは無いのではと推測しますが。

なお、A氏とあなたは、「会社の業務が法令に違反した」ことによる特定理由離職者に該当する可能性があるので、ハローワークでの失業給付の申請の際には、今回の法令違反が原因で辞めたと強く申し出ることをお薦めします。

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