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出産育児一時金について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年09月15日 13:05

出産育児一時金(家族出産育児一時金)についての質問です。

夫の健保では付加金が付き、妻の健保ではつかない場合。
通常、家族出産育児一時金被扶養者が対象になるので、妻の健保でしか申請できないと認識しています。

しかし、他のサイトを見ると組合によっては被扶養者ではなくても配偶者であれば給付可能。そして、実際に夫の健保で給付を受けたといった書き込みが見られます。(退職後で双方の健保を選べるといったケースではありません。)

事業所独自の健康保険組合被保険者が不利にならなければ、ある程度変えられるので不可能ではないような気もしますが・・・

そういったケースある場合、今後出産する人全員に対して、「ご主人の会社に確認して有利な方で申請してください」といった説明が必要になってくると考えています。

実際の所、そういったケースはあるのでしょうか?

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Re: 出産育児一時金について

著者まゆりさん

2010年09月15日 14:21

こんにちは。

私の勤め先は協会けんぽなので、健康保険組合の事例はわかりませんが、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html#出産一時金
には、「被保険者及びその被扶養者出産をしたとき」とあり、被扶養者でない方については対象外です。

ご質問文にあるような「被扶養者ではなくても配偶者であれば給付可能」という事例は聞いたことがないので、念のためWEB検索してみましたが、見つけられませんでした。
もし仮に、「ご主人の会社に確認して、有利な方で申請してください」という説明をしたとしたら、被保険者から
被扶養者ではなくても配偶者であれば給付可能の健保があるという話を聞いたが、うちの健保はそんな制度があるのか?」
と聞かれて混乱する事務手続き担当者が続発しそうな気がします。

そのような給付をしている健保組合があったとしたら、奥様が自分の加入している健康保険制度で出産一時金を受給していないことの証明が必要になるということですよね?
重複して受給できるなら、それはだんなさまが加入している健康保険協会が独自に手続をすることですから、奥様の加入している健康保険制度にはまったく無関係ということになりますし・・・。

なんとなく、ですが、出産祝金のような性質のものと、出産一時金を混同しているような気がします。
私の勤め先が加入している厚生年金基金では、配偶者あるいはご本人の出産に際して、お祝い金の支給制度があり、出産一時金とは無関係なので、扶養に入っているかいないかに関わらず支給されます。(ただし、第3子以上の子が生まれたとき、という条件付ですが。)
このようなお祝い金制度と混同している可能性はないでしょうか?

何の参考にもならなかったらすみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 出産育児一時金について

著者-くろ-さん

2010年09月15日 15:07

ご回答ありがとうございます。

とても参考になります。私も同じ考えなので安心いたしました^^
おっしゃる通りで実際には無理なのでは?と考えてしまいます。また、書き込んだ人が良く分かっていない可能性が高いです。

ちなみに、他のサイトの例として、

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q124685742

のようなものが数多く見つかります。
きちんとしたページでは、そういったことは書いていないので実際のところはどうなのかと思い質問した次第です。

Re: 出産育児一時金について

著者Mariaさん

2010年09月15日 17:10

出産育児一時金と家族出産育児一時金
出産育児付加金と家族出産育児付加金は、
わけて考えるべきでしょう。
なぜなら、出産育児一時金と家族出産育児一時金は法定給付であり、
出産育児付加金と家族出産育児付加金は法定外給付だからです。
付加金のほうは、保険者によって名称は異なるかと思います)

出産育児一時金と家族出産育児一時金については、
健康保険法により、以下のように規定されています。

【参考】
健康保険法第101条(出産育児一時金
 被保険者出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

健康保険法第114条(家族出産育児一時金
 被保険者被扶養者出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。

上記のとおり、出産育児一時金は“被保険者”が出産したとき、
家族出産育児一時金は“被保険者被扶養者”が出産したとき、
と規定されていますから、
ご質問のケースの場合、そもそもご主人のほうの家族出産育児一時金の請求権自体がありません。
ですから、少なくとも“現在の健康保険法”では、
ご主人の健康保険のほうから家族出産育児一時金を受給できるはずがないのです。
昔はできたという可能性もあるかと思いますが、
法改正がちょくちょくあるうえに、現在の健康保険法が上記のように規定されている以上、
一般の方の古い書き込みを考慮することは無意味だと思いますよ。
労務に詳しい方ならともかく、一般の方が法改正まで考慮して回答しているとは思えませんしね)

これに対し、付加金のほうは法定外給付ですから、
各保険組合の規定により支給されるものです。
ですから、“各健康保険組合の規定がどうなっているのかを確認しない限りはわからない”としか言いようがないかと思います。
たとえば、もし家族出産育児付加金の支給要件が、
被保険者被扶養者出産したとき」ではなく、「被保険者の配偶者が出産したとき」だった場合、
奥様がご自身の健康保険から出産育児一時金を受け取っていたとしても、
ご主人の健康保険から家族出産育児付加金のほうは受給できることになりますよね。
まあ、昨今の保険者の運営状況から考えれば、
そんな保険者はまずないでしょうけど(^^;
(少なくとも、私の知る範囲では、そんな保険者は見たことも聞いたこともありません)

ちなみに、弊社が加入している健康保険組合では、
付加金の支給要件は、出産育児一時金や家族出産育児一時金とまったく同じになっています。
ですから、奥様が被扶養者でない場合は、ご主人の家族出産育児付加金は出ませんし、
資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合も付加金はでません。

Re: 出産育児一時金について

著者-くろ-さん

2010年09月15日 18:05

Mariaさん、ご回答ありがとうございます。

出産育児一時金と家族出産育児一時金
出産育児付加金と家族出産育児付加金は、
>わけて考えるべきでしょう。

目から鱗です。
そうなると、一番可能性があるパターンとして

出産育児一時金の申請は本来被保険者が行うもの。(事業所が代行で行う事が望ましい。)
②これを夫の会社が代理で行う。(社労士なら可能)
③同時に夫の組合で決まっている家族出産育児付加金の申請も行う。
※②は重複申請を避けるためで③のみも可能。

これならば、つじつまが合います。実際、行っているかどうかは別にしてですが、、、

とりあえず、わざわざ「夫婦で有利な方で申請してください。」という必要はない事がわかりホッとしました。

御二方ともありがとうございました^^

Re: 出産育児一時金について

著者Mariaさん

2010年09月16日 10:46

> そうなると、一番可能性があるパターンとして
> ①出産育児一時金の申請は本来被保険者が行うもの。(事業所が代行で行う事が望ましい。)
> ②これを夫の会社が代理で行う。(社労士なら可能)
> ③同時に夫の組合で決まっている家族出産育児付加金の申請も行う。
> ※②は重複申請を避けるためで③のみも可能。
> これならば、つじつまが合います。実際、行っているかどうかは別にしてですが、、、

いえ、可能性があるパターンとしては、
②“妻”の会社が代理で妻の健康保険の保険者に出産育児一時金の申請を行う(=法定給付)
③“夫”の会社が代理で夫の健康保険の保険者に家族出産育児付加金の申請を行う(=法定外給付)
 (夫の健康保険の家族出産育児付加金の支給要件を“満たしているならば”ですが)
ですよ。

前レスのとおり、ご質問のケースでは、
ご主人のほうには家族出産育児一時金の請求権がありませんので、
②が“夫”の健康保険の保険者に家族出産育児一時金の申請、となることはありえません。

Re: 出産育児一時金について

著者-くろ-さん

2010年09月16日 11:09

言葉足らずですみませんでした。

出産育児一時金の申請は本来被保険者が行うもの。(事業所が代行で行う事が望ましい。)
②“夫”の会社の社会労務士が社会労務士権限で、(個人的に?)
代理で“妻”の健康保険の保険者に出産育児一時金の申請を行う。
③“夫”の会社が代理で夫の健康保険の保険者に家族出産育児付加金の申請を行う。

これは、ありえませんでしょうか?

書類を、“夫”の会社に出して“夫”の会社の付加金込みで入金されていれば、“夫”の方の保険で…と勘違いすると思われます。(被保険者記入欄もすべて会社側で記載した場合は特に分からないのでは?)

Re: 出産育児一時金について

著者Mariaさん

2010年09月16日 15:34

> ①出産育児一時金の申請は本来被保険者が行うもの。(事業所が代行で行う事が望ましい。)
> ②“夫”の会社の社会労務士が社会労務士権限で、(個人的に?)
> 代理で“妻”の健康保険の保険者に出産育児一時金の申請を行う。
> ③“夫”の会社が代理で夫の健康保険の保険者に家族出産育児付加金の申請を行う。
>
> これは、ありえませんでしょうか?

えっと、ご質問のような取り扱いをしたことが当然ないので、推測になりますが、
②に関して、“夫”の会社の契約社労士が“妻”の健康保険への申請を代行するとしたら、
“妻”がその社労士に依頼して、別途手数料を支払わなければならないのでは?
“妻”は“夫”の会社の従業員ではないですから、当然契約外ですよね?
また、保険者への請求権があるのはあくまでも“妻”ですから、
いくら社労士といえど、“妻”からの依頼なしに勝手に申請を代行することはできないでしょう。

> 書類を、“夫”の会社に出して“夫”の会社の付加金込みで入金されていれば、“夫”の方の保険で…と勘違いすると思われます。(被保険者記入欄もすべて会社側で記載した場合は特に分からないのでは?)

この文章の意図がよくわからないのですが・・・。
保険給付は申請者が指定した口座に保険者から直接振り込まれますから、
別の保険者に請求したものがいっしょに入金されるということは、
通常はありえないですよね?
もし両方の保険給付の受取代理人を夫の会社にしたとすれば、
結果として、まとめて夫の会社から振り込むことも可能ではありますが、
そのためには、受取代理人の欄に申請者の署名捺印が必要です。
もちろん、被保険者記入欄にも申請者の署名捺印が必要です。
それを勝手に会社が署名捺印して申請したとしたら、偽造以外の何者でもないと思いますが。

Re: 出産育児一時金について

著者-くろ-さん

2010年09月16日 17:17

すみません、また言葉足らずで混乱させてしまって^^;

まず、前提にあるのが大きな会社だからといって、決して法令を完璧に遵守しているわけではないということです。また、契約に関しても細かくきちんとなされていないのが現状です。

確かに、法令を順守している場合、Mariaさんのおっしゃる通りだと思います。しかし、それでは色々なサイトでの書き込みと矛盾してしまいます。書き込んだ人の勘違いだと一蹴するのは簡単ですが、ちょっと数が多いので、あくまでも可能性という事で考えています。

という事で、以下はその仮定になります。

・給与格差、企業格差といわれているという事は、まだバブリーな企業が残っている。(例えば、待遇が良い旧国営企業など。)
・配偶者なら家族出産育児付加金だけでも支給する。
付加金を出すぐらい大きな会社なので、社員の中に社会保険労務士がいる。依頼書さえあれば手数料は無料でも良いはず。もし、契約労務士でも配偶者の②の手続きも契約に入っていれば問題なし。サービスで行っている事も考えられる。
・口座には別に一括で振り込まれずに、法定給付と法定外給付が別に振り込まれても、もらう側からしたら何も問題なし。一括する場合は、受取代理人の欄に申請者の署名捺印被保険者記入欄に記載してもらえれば良い。
・中には、お偉いさんである被保険者が、面倒なので全部事務でやってくれと言って丸投げするケースも考えられる。

最後のケースは法に触れるケースですが、健保側は確認しませんし(したとしても口裏を合わせる)、被保険者が望んでいる事なのでむしろスムーズに事が運びます。もし事務員が断って、冷遇されたケースが過去にあったら慢性的に行われていくと考えられます。

最後の文章についてですが、
・妻は事務手続きが分かっていない為、出産育児一時金は国からもらえるものなので、夫婦どちらの会社で申請しても良いと考えている。(上記の代理提出を認めていれば必然的に。)
被保険者の記入欄に自分の健康保険証の番号を記載したとしても、手続きをするのが夫の会社で、夫の会社の付加金ももらえた為、夫の会社の保険でもらえたと勘違いする。

といった、私の大がかりな妄想です。

あくまでも、実際にあり得る仮定の話を設定し、その仮定によって他サイトの怪しげな内容が理解可能というものですので、実際こういう会社があるかどうかは関係が無く、こういうやり方にしようというものでもありません。

Mariaさんの指摘のおかげで、かなり具体的な仮定の話を組み立てられたので感謝いたします^^

Re: 出産育児一時金について

著者Mariaさん

2010年09月16日 21:43

ああ、現に受給パターンとしてありえるケースではなくて、
なぜほかのサイトで一般の方がそのような回答をしたのか?についての可能性としてありえるケース、
ということですか?

-くろ-さんの考えているようなご大層なものではなくて、
前レスでも触れたように、単に昔はできたけど今はできないということだと思いますよ?(^^;

少し検索してみたら、
「昔は可能だったのですが、今は出来ないです。」と回答をされている方がいらっしゃいました。
(この回答者さんは改正があったことを根拠にしておられますし、
 退職した場合は少し異なるという点についても触れておられるので、
 それなりに健康保険法の知識がある方だと思われます。
 また、-くろ-さんの提示されたリンク先より新しい回答になります)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014422135

この回答者が指しているのは、平成14年10月の改正のことだと思います。
確かに平成14年10月の改正で、
給付が「配偶者出産育児一時金」から「家族出産育児一時金」に変わり、
条文もこのときに「被保険者被扶養者出産したときは」という文章に変わっています。
-くろ-さんの提示されたリンク先の回答は2005年(平成17年)ですし、
回答された方が受給したのはさらに前のはずですから、
平成14年10月の改正前に受給した方である可能性が高いかと思います。
このことと、上記のリンク先の回答者さんが書かれている内容から推測すると、
平成14年10月の改正に伴い、ご主人の健康保険被扶養者ではない奥様の出産では、
ご主人の健康保険から家族出産育児一時金は受給できなくなったもの、
と考えるのが妥当かと思いますが、いかがでしょうか?
(私自身は平成14年10月の改正より前はどうだったのかまでは知らないので、
 推測にしかならないのですが・・・)

Re: 出産育児一時金について

著者-くろ-さん

2010年09月17日 10:47

Mariaさん、ありがとうございます^^
確かにある年代の書き込みが多かった気がしていました。
やっぱり、法令が変わっていたんですね。

>ああ、現に受給パターンとしてありえるケースではなくて、
>なぜほかのサイトで一般の方がそのような回答をしたのか?についての可能性としてありえるケース、ということですか?

その通りです。
それでも、可能性だけの話でいえば、仮定の話で条件は狭くなってはいますが、妻の勘違いさえあれば現在でもありうると考えています。実際行っているところはないと思いますがw

このような妄想は、主に趣味で行っていますが、役にも立っています。
自分がそうなのですが、法律やルールの一部しか分かっていない場合、一方的な見方しかできません。そうすると自分で対処できるケースが限りなく狭くなってしまいます。

そうならないように、できるだけ多面的に見て色々なケースに対応できる様、可能性はなるべく否定しないように心がけています。

そこで、Mariaさんのような法令に基づいた回答(最終的な着地点)が必要不可欠となるので、いつも参考にさせてもらって感謝しています。

今後とも、宜しくお願い致します^^

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