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企業法務

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親会社から子会社に提供される役務

著者 gungun さん

最終更新日:2010年09月18日 21:18

私はある上場企業の100%子会社に勤務しております。
親会社は、子会社管理の為に一定の基準を定め、その基準を超える案件については事前に親会社の許可を得なければならない事となっています。
今回、この親会社が、この子会社に対して事前に許可を与える行為を「役務」であると認定し、子会社から対価を取ろうという動きが出ています。
子会社としては、当然、独立会社として必要な決裁手続きを単独で完了させているわけですが、この「親会社が子会社に許可を与える行為」は「役務」なのでしょうか。
因みに、「子会社管理の為に一定の基準」は親会社が独自に設定するもので、子会社が口を出せるものではありません。

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Re: 親会社から子会社に提供される役務

著者ひであき33さん

2010年09月18日 21:36

親子会社双方の役員が考えることで、社員が考えることではないですね。

たとえば
役務」はグループ全体の繁栄のために必要な行為であり
人件費などのコストもかかるのだから、子会社に割りかけ
しよう、
、という考え方であれば、変な話ではありません。

たとえば普通の会社で、本社不採算部門の人件費を営業所に割り振ったりするわけで、それと似たようなメカニズムとは考えられないでしょうか。


仕事には、売り上げのように見える仕事と、管理のように見えない仕事があります。

今回の「役務」も見えない仕事のひとつであり、
本当に必要なのかどうかはグループ会社全体を俯瞰しないと
意味があるのかどうかは見えない話です。


たとえば
「うまいこといって、利益を吸い取ろうとしてる」というのであれば、親会社からの仕入れ価格を下げてもらうとか、経費を使って子会社を赤字にしちゃうとか、対抗措置はありそうです。

でもそれも役員が考えることであって、社員が考えることではありません。



「親会社が子会社に許可を与える行為」は「役務」なのかどうか。
これは会社内の独自ルールで言葉の定義の決め方次第なんで、外部の者は何もいえません。


「子会社管理の為に一定の基準」は親会社が独自に設定」する作業に人件費がかかるので、それ含めて「役務」で人件費を回収しようと考えてるのだろうと推測します。

Re: 親会社から子会社に提供される役務

著者gungunさん

2010年09月20日 09:08

ご回答有難う御座います。

この問題で騒いだ所で、あまり勝目は無いということですね。残念。

ところで、この役務に対する支払いは税務上の損金として算入できるのでしょうか。
調査費とかは、通常成果物(レポート等)が無ければ、調査費として認められないようなことを聞いたことがあるのですが、「許可を与える行為」では子会社に対する成果物は何も出てきません。

Re: 親会社から子会社に提供される役務

著者ごんジろうさん

2010年09月21日 11:24

横から失礼します。

> 「許可を与える行為」では子会社に対する成果物は何も出てきません。

親会社から「稟議決裁書」とか「決済通知書」とかの証跡となる書類が作成されているのではないのでしょうか?

Re: 親会社から子会社に提供される役務

著者gungunさん

2010年09月21日 23:04

ごんジろう様

ここで言う「許可を与える行為」とは、ご察しの通り稟議制度なのですが、「稟議決裁書」は親会社の社内文書であって、子会社に対して発行されるものではありません。
因みに、その稟議制度で、稟議を申請するのは親会社の子会社管理部署であって、子会社ではありません。
形式上、親会社の管理部署が子会社に差し入れている取締役が、取締役会株主総会で、その案件に賛成(又は反対)する根拠として稟議制度が運用されています。

子会社での意思決定は、制度上は、親会社とは関係なく、子会社の取締役会なり、株主総会で決裁されます。

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